擦り傷

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📖 詳細解説

「划伤」(Scratch、引っかき傷)は、外国貿易の貨物検査でよく見られる表面欠陥用語であり、摩擦、こすり、または不適切な取り扱いによって生じた貨物表面の線状または片状の損傷を指します。通常は材料を貫通しませんが、外観に影響を与え、場合によっては製品価値を低下させる可能性があります。金属製品、プラスチック部品、ガラス、電子製品の外装、家具などによく見られます。使用場面には、顧客苦情、検査報告書(QC報告書など)、クレーム交渉、契約の品質条項などがあります。注意事項:引っかき傷の深刻度(長さ、深さ、機能への影響など)、許容範囲内かどうか(AQLサンプリング基準など)、工場出荷時の欠陥か輸送によるものかを明確にする必要があります。「凹痕」(Dent、へこみ)とは異なり、引っかき傷は表面の線状損傷であり、へこみは局所的な窪みです。「擦伤」(Abrasion、擦り傷)と比較すると、引っかき傷は鋭利な物体による線状の痕跡をより強調します。契約において許容される引っかき傷の基準(例:「明らかな引っかき傷がない」または「引っかき傷の長さが2mmを超えない」)を定め、画像証拠を保存することを推奨します。

📝 例文

1. 顧客は商品受領後、一部のステンレスパネルに明らかな引っかき傷があるとフィードバックし、解決策または賠償を提供するよう求めました。(説明:ここでは貨物の表面欠陥を記述し、品質苦情の根拠として使用されます。) 2. 検査報告書によると、このバッチのプラスチック外装の3%に軽微な引っかき傷がありましたが、AQL 2.5の合格基準を超えていないため、通常出荷を推奨します。(説明:ここでは検査判定に使用され、サンプリング基準と組み合わせて許容可能かどうかを評価します。)

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