📖 詳細解説
クレームレター(Claim Letter)とは、国際貿易において、買い手または売り手が、相手方の契約違反や契約規定に適合しない貨物により損失を被った際に、相手方に対して賠償を求める正式な書面である。使用場面としては、貨物の品質・数量・包装が契約に適合しない場合、納期遅延、代金の支払拒否、書類の不一致などが挙げられる。注意事項:クレームレターは契約で定められたクレーム期限内に送付し、検査報告書、写真、書類などの証拠を添付する必要がある。文言は厳密かつ根拠に基づき、クレーム金額と解決策を明確に示すこと。また、「異議書簡(Discrepancy Letter)」との違いに注意すること。後者は通常、信用状に基づく書類の不一致を通知するために使用され、クレームレターは損失賠償に重点を置く。「清算書簡(Settlement Letter)」との違いは、クレームレターは要求を提示するものであり、清算書簡はクレームに応答し処理するものである。
📝 例文
1. 契約番号12345に基づく500箱の貨物について、検査の結果、50箱に深刻な品質問題があり、契約で定められたA級基準に適合していないことが判明しました。当方はここに貴方に対しクレームを提起し、総額5,000米ドルの損失賠償を求めるとともに、7日以内にご回答いただきますようお願い申し上げます。(説明:買い手が品質問題により売り手にクレームを提起し、金額と期限を明確にしている。)
2. 貴方は契約で定められた2023年5月1日までに貨物を引き渡さなかったため、当方の生産ラインが3日間停止し、直接的な経済損失8,000米ドルが発生しました。関連する証明書類を添付しますので、速やかにクレームを処理していただきますようお願い申し上げます。(説明:売り手の納期遅延により、買い手が売り手にクレームを提起し、証拠を添付している。)