納期遅延

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📖 詳細解説

納期遅延(Delay in Delivery)とは、売主が契約で定められた引渡日または期限内に貨物の引渡しを完了できなかったことを指し、国際貿易においてよく見られる契約違反の情形である。使用場面としては、買主による納品催促、クレーム交渉、信用状の不整合点に関する紛争、生産または物流の異常による延期などが含まれる。注意事項:第一に、「納期」と「船積期」を区別すべきであり、FOB/CFR/CIFでは船積期がすなわち納期であるが、DAP/DDPでは納期は到着時期を指す。第二に、遅延は不可抗力、原材料不足、船便変更、税関検査などによって引き起こされる可能性があり、契約では通常、猶予期間および違約金の割合が定められている。第三に、買主は速やかに催告を発し、証拠を保全すべきであり、沈黙によって延期に同意したと見なされることを避けるべきである。「遅積み」(Late Shipment)と比較すると、納期遅延は適用範囲がより広く、生産遅延、内陸輸送の遅延などを含む。また「根本的契約違反」とは異なり、軽微な遅延は通常、契約解除の理由とはならないが、違約金が発生する可能性がある。実務上は、契約において納期、猶予期間、違約金および不可抗力条項を明確にし、貨物運送保険に加入してリスクを分散することが推奨される。

📝 例文

1. サプライヤーの原材料入荷遅延により、当方は貴社に通知せざるを得ません。本ロットの納期は約10日遅延し、来月5日に船積み可能となる見込みです。この件について深くお詫び申し上げるとともに、契約に基づき違約金を支払う用意があります。(説明:売主が納期遅延を自発的に通知し、违约责任を負う) 2. 買い手メール:注文番号No.12345について、貴社の納期遅延が2週間を超え、当方の最終顧客が注文をキャンセルしました。直ちに新たな納品計画を提示し、相応の損害を賠償してください。(説明:買い手が納期遅延について催告と損害賠償を請求)

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