仕向地持込渡し

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📖 詳細解説

目的地ターミナル渡し(DAT)は、2010年版インコタームズで追加された用語です。売主が、指定目的地(港、空港、倉庫など)のターミナル(埠頭、コンテナヤード、倉庫など)で到着した輸送手段から貨物を荷卸しし、買主の処分に委ねた時に引渡しが完了することを意味します。売主は、貨物を指定ターミナルまで運び荷卸しするまでのすべての費用とリスク(輸出通関、本船運賃、荷卸し費用を含む)を負担しますが、輸入通関および輸入関税・税金は負担しません。DATはあらゆる輸送方式に適用され、特にコンテナ輸送に適しています。DAP(目的地渡し)と比較すると、DATは売主にターミナルでの荷卸しを要求しますが、DAPは要求しません。DDP(関税込み渡し)と比較すると、DATは輸入通関と関税・税金を負担しません。注意:インコタームズ2020ではDATがDPU(荷卸し地渡し)に置き換えられましたが、実務ではDATも依然としてよく見られます。使用時には指定ターミナルの名称と住所を明確にし、曖昧さを避ける必要があります。リスクの移転点は荷卸し完了時に買主に移ります。

📝 例文

1. 売主はDAT上海洋山港ターミナル渡し条件で合意し、貨物を当該ターミナルまで運び荷卸しする責任を負い、買主はその後の輸入通関と費用を負担する。(説明:売主は洋山港までの運賃と荷卸し費用を支払い、買主が輸入を担当する) 2. 本契約はDAT条件を採用し、目的地はニューヨークJFK空港航空貨物ターミナルとし、売主は2025年6月30日までに引渡しを完了しなければならない。(説明:売主は指定日までに貨物を空港貨物ターミナルまで運び荷卸しする必要があり、それに伴いリスクが移転する)

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