特別条項

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📖 詳細解説

特別条項(Special Terms)とは、外国貿易契約において、一般取引条件(価格、支払い、引渡しなどの標準条項)とは異なる補足的な取り決めであり、特定の商品、特定の市場、または特定の取引状況に対して個別のルールを設定するために用いられます。一般的な使用場面には、壊れやすい品物、危険物、精密機器の梱包・輸送要件、食品・化粧品の賞味期限・検査基準、独占代理店、知的財産、秘密保持義務に関する特別な取り決め、政治・為替・関税などのリスクに起因する弾力条項の設定などがあります。注意事項:特別条項は具体的かつ実行可能でなければならず、曖昧な表現を避けること。主契約の条項と調整が取れている必要があり、矛盾してはならない。契約違反責任と紛争解決方法を明確にする必要がある。一般条項との違いは、特別条項はすべての取引に必須ではなく、実際の必要に応じてカスタマイズされ、しばしば一般条項に優先して適用されることです。「追加条項」に類似していますが、特別条項はより強い特定性と独自の内容を強調し、信用状、販売確認書、または発注書によく見られます。

📝 例文

1. 本契約の特別条項で定める:売主は防湿真空包装を採用し、外箱に「壊れ物」および「上向き」のマークを表示しなければならない。そうでない場合、買主は貨物の受領を拒否する権利を有する。(説明:壊れやすい品物に対する梱包の特別要件) 2. 対象市場が農薬残留に対して厳格な要求をしていることを考慮し、双方は特別条項に「各ロットの貨物にはSGS検査報告書を添付し、農薬残留指標はEU EC 396/2005基準に適合しなければならない」を追加することに同意する。(説明:特定市場に対する検査基準の特別取り決め)

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