クレーム処理

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📖 詳細解説

クレーム処理とは、外国貿易契約の履行において、一方の当事者が相手方の契約違反、貨物の不一致、損傷、遅延配達などを理由に損害賠償を請求した後、双方がそのクレームを受け付け、調査し、協議し、賠償または拒否する全過程を指す。使用場面には、買い手が品質瑕疵について売り手にクレームを出す場合、売り手が買い手の代金拒否についてクレームを出す場合、または運送人・保険会社に対してクレームを出す場合などがある。注意事項:契約で定められたクレーム期間内に提出し、検査報告書、船荷証券、請求書などの証拠を添付する必要がある。クレームの提出とクレームの決済(Claim Settlement)を区別すべきであり、前者は要求の提出、後者はクレームの処理と終結である。また、不可抗力や免責条項との関連にも注意する。紛争解決(Dispute Resolution)とは異なり、クレーム処理は商務交渉と決済プロセスにより重点を置き、必ずしも仲裁や訴訟に至るわけではない。

📝 例文

1. 買い手は貨物を受け取った後、30%に錆びがあることを発見し、直ちに売り手にクレームレターを送り損害賠償を要求した。売り手はクレーム処理手続きを開始し、第三者検査を委託し、賠償案を協議した。(説明:買い手がクレームを提出し、売り手がクレーム処理を行った) 2. 運送人の保管不適切により貨物が不足したため、売り手は船荷証券に基づき運送人にクレームを出すと同時に、保険会社にもクレーム処理申請を提出し、決済手続きを迅速化した。(説明:運送人と保険会社に対してそれぞれクレーム処理を行った)

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