動植物検疫

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📖 詳細解説

動植物検疫(Animal and Plant Quarantine)とは、国家の出入境検験検疫機関が法律に基づき、出入国する動植物、動植物製品及びその他の検疫対象物に対して実施する検疫、除害処理及び監督管理制度であり、動物伝染病、寄生虫病、植物の危険性病害虫・雑草その他の有害生物の国境を越えた侵入・拡散を防止し、農林牧漁業の生産と人体の健康を保護することを目的としている。対外貿易において、この用語は契約書、信用状、通関申告書及び検験証明書に頻繁に登場し、法定検験の重要な構成要素である。使用場面としては、肉類、果物、木材、種苗などの輸入時に輸出国の公式検疫証明書の提出が必要であること、輸出前に税関に検験申請を行い「動植物検疫証明書」を取得する必要があることなどが挙げられる。注意事項として、各国の検疫要件は大きく異なるため、事前に准入リスト、検疫審査、隔離要件及び証明書の様式を確認する必要があり、検疫に合格しなかった場合、積み戻し、廃棄又は除害処理を求められる可能性がある。「商品検験」とは異なり、動植物検疫は品質、規格又は数量ではなく、生物安全保障と公衆衛生に重点を置いている。

📝 例文

1. 本契約に基づくすべての輸入冷凍牛肉には、輸出国的機関が発行する動植物検疫証明書を添付しなければならず、製品が中国の准入要件に適合していることを証明するものとする。(説明:輸入契約において、相手方に検疫証明書の提供を明確に要求し、通関の円滑化を確保する。) 2. オーストラリア向けに輸出されるこのロットの木質包装は、豪州側の要求に従い熱処理を施し、動植物検疫処理証明書を取得済みであり、通関書類に添付されている。(説明:輸出時には仕向国の検疫処理要件を満たし、相应の証明書を取得する必要がある。)

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