終了

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📖 詳細解説

外国貿易契約における終了(Termination)とは、双方の権利と義務の完全な終了を指します。通常の履行完了後の自然終了だけでなく、契約違反、不可抗力、合意などによる早期終了も含まれます。契約条項(終了条項など)、信用状の有効期限の満了、長期代理店契約の解除などでよく使用されます。注意:終了は「解除(Rescission)」とは異なります。解除は通常、契約の効力を遡及的に消滅させますが、終了は一般的に将来に向かってのみ効力を生じます。「中止(Suspension)」とも異なり、中止は一時的に履行を停止するもので、契約関係は存続します。外国貿易従事者は、終了条件、通知期間、終了後の清算と責任分担を明確にし、一方的な終了による請求や仲裁を避ける必要があります。さらに、不可抗力条項において、影響が一定期間を超える場合、双方は終了権を行使できます。

📝 例文

1. 買い手が契約で定められた通りに3か月連続で代金を支払わなかったため、売り手は契約第12条に基づき書面通知を発し、双方間の独占販売契約を終了した。(説明:契約違反による一方的な終了は、契約で定められた終了条件に適合する必要がある。) 2. 双方は友好的な協議を経て、代理店契約を早期に終了することに合意し、終了後60日以内にすべての未払いコミッションと在庫処理の清算を完了することを取り決めた。(説明:合意による終了の場合、終了後の清算取り決めを明確にする必要がある。)

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