約

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📖 詳細解説

外国貿易用語において、「About」または「Circa」は、数量、金額、または時間とともに用いられ、許容される誤差範囲を示す。国際商業会議所の『荷為替信用状に関する統一規則および慣例』(UCP600)第30条によれば、信用状で数量、単価、または金額を記述する際に「about」「approximately」などの語を使用した場合、10%を超えない増減が許容されると解釈される。使用場面には、信用状条件、契約数量条項、船積日などが含まれる。注意事項:この用語は恣意的に使用されるものではなく、UCP600規則が適用されるかどうかを明確にする必要がある。契約で定めがない場合、紛争を引き起こす可能性がある。「過不足条項」(More or Less Clause)とは異なり、後者は通常具体的なパーセンテージ(例:±5%)を明記するが、「about」の誤差範囲はデフォルトで10%であり、より曖昧である。「approximately」や「circa」と同義であるが、「about」と異なる基準を混用しないようにすべきである。外国貿易書類において、「about」を使用した場合、銀行は10%以内の増減の書類を受け入れることができるが、総金額が信用状金額を超えないことを確認する必要がある。

📝 例文

1. 信用状の規定:About 1000 metric tons of soybeans, shipment from Shanghai to Rotterdam. 実際の船積みが950トンであれば、10%の増減範囲内であるため、銀行は受け入れるべきである。(説明:UCP600の下で「about」は10%の減少を許容し、実際の船積数量は範囲内であり、書類は一致している。) 2. 契約条項:The seller shall deliver circa 500 cartons of ceramic tiles, with a tolerance of ±5% at buyer's option. ここでは「circa」と具体的な公差が併存しており、曖昧さを避けるために明確な公差が優先されるべきである。(説明:「about」と明確な公差が同時に現れる場合、通常は明確な公差が優先されるが、紛争を防ぐために契約で明確にする必要がある。)

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