分割払いは不可

言語: 中文 | English | Español | 日本語 | 한국어 | Tiếng Việt | ไทย | Русский

📖 詳細解説

「分割船積み不可」は、国際貿易契約や信用状における一般的な条項であり、売主は全貨物を一度に船積みしなければならず、複数回または複数ロットに分けて納入してはならないことを意味する。この用語は通常、売買契約の船積み条項または信用状の特別指示に記載され、貨物数量が少なく一度の輸送で完了できる場合、または買主が納期や完全性について厳格な要求を持つ場合に適用される。この用語を使用する際の注意点は以下のとおりである。信用状が分割船積みを認めていないのに、売主が実際に分割船積みを行った場合、不符点となり、銀行は支払いを拒否する権利を有する。契約に明記がない場合は、原則として分割船積みが認められる。これは「分割船積み可」の反対であり、後者は売主に柔軟性を与えるが、買主の受領および管理の複雑さを増す可能性がある。さらに、コンテナ輸送では、同一航海の異なるコンテナであっても分割船積みとみなされることがあるため、売主は全貨物を同一航海・同一船舶で船積みし、一通の船荷証券を取得することを確保しなければならない。

📝 例文

1. 本契約に基づく貨物は分割船積み不可とし、売主は2025年6月30日までに1,000台の設備を一括して出荷しなければならない。(説明:契約は分割船積みを明確に禁止しており、売主は一度に全貨物を引き渡さなければならない。) 2. 信用状の規定:Partial Shipment Not Allowed。必ずフルコンテナで出荷手配を行ってください。そうでなければ、銀行は支払いを拒否します。(説明:信用状の条件は分割船積み不可を求めており、売主は不符点を避けるためにフルコンテナで船積みする必要がある。)

💡 貿易のヒント

📧 ビジネスメールアシスタント