宣港(せんこう)

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📖 詳細解説

本船港指定(Nomination of Port)は、国際貿易の用船輸送における用語で、用船者(通常は買主または売主)が契約で定められた期間内に、船主または船舶運航者に対して具体的な積込港または荷揚港を指定する行為を指す。穀物、石炭、鉱石などのバルク商品の航海用船契約や定期用船契約でよく見られる。使用場面:契約に「本船港指定」条項が含まれる場合、用船者は船舶の到着予定前に一定期間(例えば5~7日)内に船主に港名を通知し、船主が航路の手配、運賃および港湾費用の計算を行えるようにしなければならない。注意事項:指定港は契約で定められた港の範囲(例えば「中国北方港」)に適合し、規定時間内に完了する必要があり、そうでなければ滞船料や違約賠償を負担する可能性がある。指定後は、契約が許可し追加費用を負担する場合を除き、通常は随意に変更できない。他の用語との違い:「積荷準備通知」とは異なり、本船港指定は具体的な港を明確にする。「荷役準備完了通知書」とは異なり、後者は船舶の入港後に提出される。正確な本船港指定は、船舶の繞航や費用紛争を回避できる。

📝 例文

1. 用船契約に基づき、買主は船舶が積込港に到着する予定の7日前に本船港を指定する必要があり、最終的に青島港を積込港として指定した。(説明:買主が本船港指定義務を履行し、具体的な積込港を指定した。) 2. 売主が契約で定められた時間内に本船港を指定できなかったため、船舶が適時に接岸手配できず、船主は滞船料の負担を求めた。(説明:本船港指定を遅延した場合の結果と費用負担。)

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