📖 詳細解説
水先料(パイロット料)とは、船舶が港に出入りする際、または狭い水路や運河を航行する際に、港の水先機関または水先人が強制的または任意で提供する水先案内サービスに対して船主に請求される費用を指します。この費用は通常、船主または用船者が負担し、貿易条件(FOB、CIFなど)や用船契約条項(FIOSTなど)に基づいて決まります。実務上、水先料は港湾費用の一部であり、タグボート料、停泊料、トン税などと並びます。使用シナリオとしては、船舶入港前に事前に水先案内を申請する必要があり、水先人が乗船後、船舶の純トン数、水先距離、時間帯に基づいて料金が計算され、休日や夜間航行には割増料金が加算されることがあります。注意事項:水先料は通常、船側から水先ステーションに直接支払われますが、貿易契約で荷受人が荷降ろし港の費用を負担すると定められている場合は、明確な分担が必要です。また、水先料は運賃に含まれません。ただし、用船契約で「liner out」や「berth terms」が規定されている場合を除きます。「タグボート料」との違い:水先料は水先人による操船助言のサービス料であり、タグボート料はタグボートが船舶の着離岸を支援する物理的な牽引料です。「運河料」との違い:運河料は運河を通過するための通行料であり、水先料は別途記載されることがあります。貿易実務者は見積もり時に港湾費用の明細を確認し、水先料の算入漏れによる利益損失を避けるべきです。