クレーム通知

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📖 詳細解説

クレーム通知とは、国際貿易において、一方の当事者(通常は買主)が、物品の品質、数量、包装などが契約条件と一致しないことを発見した際に、もう一方の当事者(通常は売主または運送人)に対して送付する正式な書面による通知であり、クレームの意思を宣言し、クレームの権利を留保することを目的としています。使用場面としては、貨物到着後の検査で重量不足、破損、仕様不一致が発見された場合、または信用状に基づく書類の不一致により支払が拒否された後にクレームを提起する場合などがあります。注意事項:第一に、契約または信用状で定められたクレーム期限内に発行しなければならず、期限を過ぎるとクレーム権を失う可能性があります。第二に、通知内容には貨物の状況、契約違反の事実、クレーム金額とその根拠を明確にし、検査報告書などの証拠を添付する必要があります。第三に、通常は書面(メール、書簡など)で送付し、送達の証拠を保管する必要があります。「クレームレター(Claim Letter)」との違いは、クレーム通知は「告知」と「権利の留保」に重点を置くのに対し、クレームレターはより正式に具体的なクレーム要求と解決策を提示することです。「異議通知(Notice of Discrepancy)」とは異なり、後者は主に書類の不一致に使用され、クレーム通知は貨物自体または履行問題を対象とします。

📝 例文

1. 買主は貨物を受け取った後、その20%に錆びがあることを発見し、直ちに売主にクレーム通知を送付し、損害賠償を求めるとともに、さらなるクレームの権利を留保した。(説明:買主は検査後速やかに通知を発し、問題の割合とクレームの意思を明確にした。) 2. 契約第12条に基づき、買主は貨物が目的港に到着してから30日以内にクレーム通知を発しなければならず、そうでなければ貨物は契約に適合しているとみなされる。(説明:クレーム通知の期限要件とその法的結果を強調している。)

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