船積み通知

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📖 詳細解説

船積通知(Shipping Advice)とは、売主が貨物の船積み後に買主に対して発行する書面による通知であり、船名、航海番号、船積日、船荷証券番号、到着予定日時などの船積詳細を伝えるものである。その核心的な目的は、買主が保険手配、通関、貨物引取り及び販売を適時に行えるようにすることである。使用場面としては、通常FOB、CFR、CIFなどの貿易条件の下で用いられ、特に買主が保険を負担する場合(FOBなど)には、船積通知は買主が保険を付保するための必要な根拠となる。注意事項:売主は契約で定められた期間内に通知を発しなければならず、そうでなければ買主が保険を付保しなかったことによる損害を負担する可能性がある。通知内容は正確かつ完全であるべきであり、情報の誤りによって買主が貨物を引き取れなくなったり、追加費用が発生したりすることを避けなければならない。「船積指示」(Shipping Instructions)とは異なり、後者は買主から売主に対して発せられる船積要求である。「到着通知」(Notice of Arrival)とも異なり、後者は船会社または貨物運送業者が荷受人に対して発する入港通知である。さらに、船積通知はしばしば「船積書類」と併用されるが、それ自体は物権証券ではなく、単に告知の役割を果たすものである。

📝 例文

1. 契約第5条に基づき、売主は貨物の船積み後24時間以内に、船名、航海番号、船荷証券番号及び到着予定日を明記した船積通知を買主に発信しなければならない。これは買主が保険手続きを行えるようにするためである。(説明:FOB契約では、買主は船積通知に基づいて保険に加入する必要があり、通知の遅延は売主がリスクを負担する原因となり得る。) 2. 当方は3月15日にメールにて船積通知を送付し、貴社に対し貨物が「長栄号」V.123航海便に積み込まれ、4月10日にハンブルク港に到着予定であることをお知らせしました。通関及び貨物引取りの手配を適時にお願いいたします。(説明:CIF契約では、売主が輸送と保険を担当するものの、船積通知は買主が事前に荷受けの準備をする上で依然として有用である。)

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