貨損報告

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📖 詳細解説

損害報告書とは、外国貿易輸送において、運送人、荷受人、または検査機関によって発行される、輸送中に発生した貨物の損傷状況を記録する正式な書面である。通常、保険会社への請求、責任者への賠償請求、または内部記録として使用される。使用場面としては、荷降ろし時に貨物の破損、湿損、変形などを発見した場合、直ちに関係者に通知し、検査を申請する必要がある。注意事項:契約書や信用状で規定された期限内(例:荷降ろし後3日以内)に提出すること。報告書は権威ある機関(SGS、CCICなど)または船長、一等航海士によって署名される必要がある。内容には損傷の程度、原因、数量、貨物価値を詳細に記載すること。「検査報告書」との違いは、損害報告書は損傷に特化しているのに対し、検査報告書は品質、数量など多岐にわたる可能性がある点である。「クレーム通知」とは異なり、後者はクレーム意思の予備的通知であり、損害報告書はクレームを裏付ける証拠書類である。

📝 例文

1. 荷降ろし時に3番目の箱の外装がひどく破損しているのを発見し、保険会社にクレームを出すために、直ちに船長に損害報告書を発行してもらった。(説明:荷降ろし現場で運送人が署名した損害報告書を取得し、クレームの根拠とする。) 2. SGSが発行した損害報告書によると、この電子部品のロットは海水浸漬により30%が使用不能となったため、売り手に対してクレームを提出した。(説明:第三者検査機関が損害報告書を発行し、損傷割合と原因を明確にし、責任者への賠償請求に使用する。)

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