📖 詳細解説
損害報告書とは、外国貿易輸送において、運送人、荷受人、または検査機関によって発行される、輸送中に発生した貨物の損傷状況を記録する正式な書面である。通常、保険会社への請求、責任者への賠償請求、または内部記録として使用される。使用場面としては、荷降ろし時に貨物の破損、湿損、変形などを発見した場合、直ちに関係者に通知し、検査を申請する必要がある。注意事項:契約書や信用状で規定された期限内(例:荷降ろし後3日以内)に提出すること。報告書は権威ある機関(SGS、CCICなど)または船長、一等航海士によって署名される必要がある。内容には損傷の程度、原因、数量、貨物価値を詳細に記載すること。「検査報告書」との違いは、損害報告書は損傷に特化しているのに対し、検査報告書は品質、数量など多岐にわたる可能性がある点である。「クレーム通知」とは異なり、後者はクレーム意思の予備的通知であり、損害報告書はクレームを裏付ける証拠書類である。