クレーム

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📖 詳細解説

外国貿易におけるクレームとは、取引の一方が相手方の契約違反または貨物が契約規定に適合しないために損害を被った場合に、相手方に対して賠償を求める行為を指す。一般的なケースとしては、貨物の品質、数量、包装が契約に適合しない、納期遅延、信用状条件の不一致などがある。クレームは通常、輸送クレーム、保険クレーム、売買双方間の貿易クレームに分けられる。注意点:クレームは契約で定められたクレーム期間内に提出し、検査証明書などの証明書類を添付する必要がある。クレーム金額は直接損害および合理的費用を含めて合理的に計算すべきである。責任者を明確にし、盲目的なクレームを避けるべきである。「賠償処理(Settlement of Claim)」とは異なり、クレームは損害を受けた側が要求を出すことであり、賠償処理は責任側が賠償を受け入れ処理することである。「紛争(Dispute)」と比較すると、クレームは紛争解決の一手段であるが、紛争は仲裁や訴訟に関わることもある。外国貿易従事者は契約中のクレーム条項を重視し、関連証拠を保管し、適時に連絡を取り、友好的な協議を優先し、必要な場合にのみ法的手段を講じるべきである。

📝 例文

1. 貴社が納入した貨物のうち20%に品質欠陥があるため、当社はここに貴社に対してクレームを提起し、総額5,000米ドルの損害賠償を要求します。(説明:買い手が貨物の品質不適合を理由に売り手に対してクレームを提起する。) 2. 契約第15条に基づき、売り手が納期を30日以上遅延した場合、買い手はクレームを提起する権利を有し、クレーム金額は遅延部分の代金の5%とする。(説明:契約条項に納期遅延のクレーム権利と計算方法が定められている。)

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