修理のため一時停止

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📖 詳細解説

修理停止(Repair Suspension)とは、国際貿易において、輸出済みの商品が保証期間内に故障した場合、売買双方が合意の上で、元の販売契約に基づく一部または全部の義務(支払い、納品、クレームなど)を一時的に停止する取り決めである。その核心は「終了」ではなく「一時停止」にあり、修理のための時間的猶予を設け、修理完了後に履行を再開することを目的とする。大型設備や精密機器など、工場返送または現場修理が必要な貿易でよく用いられる。注意点:1. 停止の範囲、期間、再開条件を書面で明確にし、契約違反とみなされないようにする;2. 「不可抗力」とは異なり、修理停止は通常、外部事象ではなく製品の品質問題に起因する;3. 「返品」や「交換」とは異なり、商品の所有権を変更せず、契約の執行を一時的に停止するのみ;4. 修理費用、輸送、リスクの負担者を約定すべきである。相違点:修理停止は契約義務の一時的停止を強調するのに対し、「品質クレーム」は賠償に、「保証」は売主の無償修理義務に重点を置く。

📝 例文

1. 貴社提供の3台のCNC工作機械に主軸故障が発生したため、当方は契約番号2024-001に基づく残りの支払義務について修理停止を提案し、貴社が修理を完了し検査に合格した後に支払を再開する。 (説明:買い手が修理を理由に支払を停止し、売り手に先に設備を修理するよう要求。) 2. 双方は、契約番号HT-2023-089の第5批貨物について修理停止を実施することに合意し、停止期間中は売り手が故障モジュールの無償交換を担当し、停止期間は30日を超えないものとし、期間満了後は契約が自動的に履行を再開する。 (説明:停止期間と再開条件を明確にし、長期停止による紛争を回避。)

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