積み込み過多

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📖 詳細解説

過積載(Over Shipment)とは、売主が実際に船積みした貨物の数量が契約書または信用状に規定された数量を超えることを指す。国際貿易では、過積載は通常、数量条件および信用状の厳格一致の原則に関係する。信用状統一規則(UCP600)第30条b項によれば、信用状が数量の増減を禁じていない限り、分割船積みが許可されていない場合でも、5%の増減が認められるが、これは支払金額が信用状金額を超えない場合に限られる。信用状が過積載を明確に禁止しているか、固定数量を規定している場合、過積載は不符点を構成し、銀行が支払を拒否する可能性がある。これは、ばら積み貨物(穀物、鉱石など)で積載誤差により若干超過する場合によく見られる。注意事項:売主は信用状と契約の数量条件を厳密に確認し、過積載による書類の不一致を避けるべきである。過積載が必要な場合は、事前に買主の同意を得て信用状を修正する必要がある。「不足積載」(Short Shipment)の反対語であり、両方とも数量不一致に属するが、過積載は買主に追加の支払と保管負担をもたらす可能性がある。

📝 例文

1. この大豆の契約数量は1000メトリックトンであるが、積載時に15メトリックトンを過積載したため、売主は信用状が5%の増減を許可しているか確認する必要がある。そうでなければ、銀行は支払を拒否する可能性がある。(説明:過積載後は、信用状の過不足容認条項を確認し、不符点を避ける必要がある。) 2. 買主は貨物を受け取った後、実際の到着数量が注文より200個多いことに気づき、直ちに売主に過積載分は契約価格で追加支払することを通知したが、次回の船積み前に書面による確認を要求した。(説明:過積載後、売買双方は超過貨物の支払と今後の取り決めについて協議する必要がある。)

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