注文クレーム

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📖 詳細解説

Order Claimとは、外国貿易契約の履行において、相手方が約定どおりに義務を履行しなかったため(品質不一致、数量不足、納期遅延、書類の誤りなど)、買い手または売り手が提起する損害賠償請求を指す。貨物が港に到着した後、買い手が品質や数量の問題を発見した場合、または売り手が買い手による不当な支払拒否や代金滞納に遭遇した場合によく見られる。この用語を使用する際の注意点:請求は契約で定められた請求期間内に行わなければならず、検査報告書、写真、往復書簡などの証拠を添付する必要がある。請求金額は、直接損失、検査費用、利息などを含めて合理的に計算する必要がある。‘Claim Settlement’とは異なり、請求は要求を提起する行為であり、クレーム処理は賠償を処理して支払うプロセスである。‘Dispute’と比較すると、請求はより具体的で金銭的賠償を指向する。外国貿易従事者は請求条項に精通し、証拠を適時に保存し、期限超過や証拠不足により請求権を失わないようにすべきである。

📝 例文

1. 買い手は貨物を受け取った後、30%の製品に深刻な品質問題があることを発見し、売り手に対して注文クレームを提起し、損害賠償と検査費用の負担を要求した。(説明:買い手は品質不一致によりクレームを提起し、賠償範囲を明確にした。) 2. 売り手の納期遅延により買い手が販売シーズンを逃したため、買い手は売り手に対して注文クレームレターを送付し、利益損失と倉庫費用の賠償を要求した。(説明:納期遅延によって引き起こされたクレームであり、実際の損失の計算を強調している。)

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