原本

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📖 詳細解説

貿易用語において、「正本(Original)」とは、発行人(船会社、銀行、検査機関など)が最初に発行し、完全な法的効力を持つ原本書類を指し、通常は手書きの署名、印章、または特定の偽造防止マークが付されており、副本(Copy)と対比されます。正本書類は物権証券および買取交渉の中核文書であり、正本船荷証券、正本保険証券、正本請求書、正本為替手形などに一般的に見られます。使用場面には、信用状の買取交渉、輸入通関、貨物の引き取り、クレームが含まれます。注意事項:正本船荷証券は通常3通1組で発行され、そのうち1通で貨物を引き取ると残りは自動的に無効になります。信用状では正本書類の提出が求められることが多く、副本やコピーは拒否される可能性があります。正本は紛失や盗用を防ぐために適切に保管する必要があります。副本との違いは、副本は参考用であり法的効力がなく、「Copy」または「Non-negotiable」と表示されることが多い点です。サレンダーB/L(電放)との違いは、電放では正本がなくても貨物を引き取れますが、リスクが高い点です。

📝 例文

1. 信用状の要件に従い、必ずフルセットの正本船荷証券(3/3)および正本商業請求書を提出してください。そうでなければ、銀行は買取を拒否します。(説明:信用状取引では、正本書類は買取の必要条件です。) 2. 輸入者は正本船荷証券を船会社の代理店に提示して引渡指図書と交換した後、港で貨物を引き取ることができます。(説明:正本船荷証券は貨物引き取りの鍵となる証憑であり、副本では引き取れません。)

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