📖 詳細解説
外国貿易用語において、「執行」(Enforcement)とは、通常、契約、法令、仲裁判断、または裁判所の判決を強制的に実施し、履行することを指す。その核心は、一方の当事者が義務を履行しない場合に、他方の当事者が法的または行政的手段によってその履行を強制し、または救済を得ることにある。使用場面としては、信用状紛争において裁判所に支払いの強制執行を申請する場合、国際物品売買契約で一方が契約違反した後に他方が仲裁判断の執行を申請する場合、税関による貿易管理措置の強制執行などがある。注意事項:執行は有効な法的文書(判決や判断など)または契約条項に基づく必要があり、ニューヨーク条約の下での外国仲裁判断の承認と執行など、越境執行の複雑さを考慮する必要がある。「履行」(Performance)が自発的に契約に従って行動することであるのに対し、執行は強制力を伴う。「コンプライアンス」(Compliance)が自発的に規則を遵守することであるのに対し、執行は違反後の強制的な是正である。外国貿易従事者は、契約における紛争解決条項を重視し、執行管轄を明確にし、関連する国際条約を理解して、越境執行リスクを低減すべきである。