裁定

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📖 詳細解説

外国貿易および国際貿易法において、「Award」(仲裁判断)とは、当事者が提出した紛争について仲裁廷が下す、法的拘束力を有する最終的な決定を特に指す。国際商事仲裁、海事仲裁、投資紛争解決(ICSIDなど)によく見られる。使用場面:契約に仲裁条項を定めた後、双方が紛争を仲裁機関(ICC、CIETAC、SIACなど)に付託し、仲裁廷が審理を経て仲裁判断を下す。注意事項:仲裁判断は一般に終局的であり、法定の取消事由または執行拒否事由を除き、当事者は再び裁判所に訴えることはできない。仲裁判断は、仲裁地の法律およびニューヨーク条約の要件を満たさなければ、外国で承認・執行されない。裁判所が下す「Judgment」(判決)とは異なり、仲裁判断は仲裁廷が下すもので、手続はより柔軟で秘密性が高い。また「調停合意」とは異なり、仲裁判断には強制執行力がある。外国貿易従事者は、仲裁条項の有効性、仲裁判断の国籍、執行の実現可能性に注意すべきである。

📝 例文

1. 売主の納入遅延により、双方は契約の定めに従い紛争を中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)に付託し、仲裁廷は最終的に売主が買主に違約金および利息を賠償するよう命じる仲裁判断を下した。(説明:仲裁廷が終局的な仲裁判断を下し、賠償責任を明確にした。) 2. 当方はシンガポール国際仲裁センター(SIAC)が下した仲裁判断を受け取った後、相手方が中国本土に執行可能な財産を有していたため、裁判所に当該仲裁判断の承認および執行を申請した。(説明:仲裁判断は裁判所の承認・執行手続を経て債権を実現する必要がある。)

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