📖 詳細解説
販売代理店契約(Distribution Agreement)は、国際貿易でよく見られる契約類型であり、サプライヤー(製造業者または輸出業者)と販売代理店(輸入業者または再販業者)との間で締結され、販売代理店が特定の地域および期間内に自己の名義でサプライヤーの製品を購入し再販売することを定める契約を指す。その核心的な特徴は、販売代理店が自己の損益を負担し、販売リスクを自ら負うことであり、サプライヤーとの間は代理関係ではなく売買関係である。使用場面には、サプライヤーが海外市場に迅速に参入し、販売代理店の現地チャネルや顧客リソースを活用したい場合、販売代理店が安定した供給源と地域独占権を獲得したい場合などがある。注意事項:販売地域、期間、独占的か非独占的か、最低購入量、価格条件、知的財産権、秘密保持、終了条件、準拠法などを明確にする必要がある。「代理店契約」との違い:代理は委託者の名義で販売し、手数料を受け取り、損益を負担しない。販売代理店は自己の名義で売買し、差益を得る。「フランチャイズ」との違い:販売代理店はブランドや経営モデルの許諾を伴わない。