延滞

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📖 詳細解説

外国貿易における延期(Postponement / Delay)は通常、契約履行、船積み、支払い、納品などの段階で、当初予定されていた時期が何らかの理由で先延ばしされることを指します。使用場面には、買い手が船積みの延期を要求する場合、売り手が生産または物流上の問題により延期を申請する場合、信用状の延長、不可抗力による納品遅延などが含まれます。注意事項:1) 延期には双方の書面による同意が必要であり、そうでなければ契約違反となります;2) 新たな履行期限および追加費用が発生するかどうかを明確にすべきです;3) 信用状が関係する場合、速やかに延長または修改の手続きを行う必要があります;4) 「延期」と「猶予期間」を区別する:前者は当初の予定時期を変更することであり、後者は許容される遅延の容認です;5) 「取消」とは異なり、延期は契約上の義務を解除しません。「展期」(Extension)に近いですが、展期は信用状や支払期限の延長により多く用いられます。実務上は、補充契約または修正書により確認し、コミュニケーション記録を保存すべきです。

📝 例文

1. 生産遅延のため、当方は当初5月10日としていた船積み期日を6月15日まで延期する必要があります。ご確認をお願いいたします。(説明:売り手が生産上の問題により船積みの延期を求め、買い手の同意が必要です。) 2. 港湾ストライキにより、貨物を予定通り船積みできません。信用状の船積み期日と有効期限をそれぞれ15日間延期してください。(説明:不可抗力により船積みが遅延し、信用状の期限変更を要求しています。)

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