📖 詳細解説
外国貿易において、リベート(Rebate)とは通常、出荷後に売り手が事前の取り決めに従って代金の一部を買い手に返還し、購入を促進したり、市場での価格競争に対して買い手を補償することを指します。請求書上で直接控除される割引(Discount)とは異なり、リベートは事後に返還され、現金、次回の支払いへの充当、または現物で支払われることがあります。使用例としては、買い手が一定の購入量を達成することを奨励するための数量リベートや、買い手が目標市場で低価格で販売するのを支援するための販促リベートがあります。注意事項:リベート条項は契約書に明確に記載し、計算基準(FOB価格や請求書金額など)、返還条件(買い手が全額支払った後など)、返還時期と方法を規定し、商業賄賂を構成しないようコンプライアンスに注意する必要があります。コミッション(Commission)との違い:コミッションは仲介業者や代理店のサービスに対する報酬であり、リベートは買い手に直接与えられる価格譲歩です。中国語では「返利」と混同されることがよくありますが、後者は長期的な協力インセンティブをより重視します。
📝 例文
1. 契約条件に基づき、貴社の年間購入量が5,000個に達した場合、年末に請求書総額の3%をリベートとして現金で返還します。(説明:数量リベート、年間購入量を条件とし、請求書金額に基づいて計算。)
2. 貴社の現地での販促活動を支援するため、各出荷後30日以内に代金の2%をリベートとして返還し、次回注文の代金に充当することに同意します。(説明:販促リベート、市場支援のため、次回代金への充当として支払われる。)