📋 コード構造
第02章は肉及び食用のくず肉を covers し、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、塩水漬け、燻製など各種の肉製品、及び食用可能な動物内臓、頭蹄、皮などのくず肉を含む。本章は生きた動物(第01章)、肉製品(第16章)、動物性油脂(第15章)、及び人食用に適さない肉を除く。核心は動物屠殺後の一次肉形態にある。 税目0210は乾燥、塩漬け又は塩水漬けの肉及び食用のくず肉、並びに食用の肉又はくず肉の細粉、粗粉を covers する。乾燥、塩漬け、塩水漬け又は燻製などの伝統的保存方法で処理された肉を含むが、単に冷蔵又は冷凍された肉(0201-0204)及び調理済み又は深加工された肉製品(第16章)は含まない。この税目の肉は通常、肉の繊維構造を保持している。 最初の2桁02:第02章を表し、肉及び食用のくず肉であり、HS分類体系の大分類に属する。第3-4桁10:税目0210を表し、乾燥、塩漬け又は塩水漬けの肉及び食用のくず肉、並びに食用の細粉、粗粉である。第5-6桁19:子目021019を表し、その他の乾燥、塩漬け又は塩水漬けの豚肉である。0210税目下では動物の種類と加工方法により細分される:021011は骨付きハム、肩肉及びその切り身;021012はバラ肉及びその切り身;021019はその他の豚肉;021020は牛肉;021091は霊長類;021092は鯨、イルカなど;021093は爬虫類;021099はその他。 本商品は乾燥、塩漬け又は塩水漬けのその他の豚肉であり、ハム、肩肉又はバラ肉などの特定部位に属さず、牛肉、羊肉又はその他の動物肉でもなく、第16章の肉製品の加工深度に達していない。したがって021019に分類され、021011、021012又は021099ではない。
章
第02章は肉及び食用のくず肉を covers し、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け、塩水漬け、燻製など各種の肉製品、及び食用可能な動物内臓、頭蹄、皮などのくず肉を含む。本章は生きた動物(第01章)、肉製品(第16章)、動物性油脂(第15章)、及び人食用に適さない肉を除く。核心は動物屠殺後の一次肉形態にある。
項
税目0210は乾燥、塩漬け又は塩水漬けの肉及び食用のくず肉、並びに食用の肉又はくず肉の細粉、粗粉を covers する。乾燥、塩漬け、塩水漬け又は燻製などの伝統的保存方法で処理された肉を含むが、単に冷蔵又は冷凍された肉(0201-0204)及び調理済み又は深加工された肉製品(第16章)は含まない。この税目の肉は通常、肉の繊維構造を保持している。
桁ごとの解説
最初の2桁02:第02章を表し、肉及び食用のくず肉であり、HS分類体系の大分類に属する。第3-4桁10:税目0210を表し、乾燥、塩漬け又は塩水漬けの肉及び食用のくず肉、並びに食用の細粉、粗粉である。第5-6桁19:子目021019を表し、その他の乾燥、塩漬け又は塩水漬けの豚肉である。0210税目下では動物の種類と加工方法により細分される:021011は骨付きハム、肩肉及びその切り身;021012はバラ肉及びその切り身;021019はその他の豚肉;021020は牛肉;021091は霊長類;021092は鯨、イルカなど;021093は爬虫類;021099はその他。
分類根拠
本商品は乾燥、塩漬け又は塩水漬けのその他の豚肉であり、ハム、肩肉又はバラ肉などの特定部位に属さず、牛肉、羊肉又はその他の動物肉でもなく、第16章の肉製品の加工深度に達していない。したがって021019に分類され、021011、021012又は021099ではない。
📝 申告要素
品名: 商品の具体的な名称を記入する。例:「塩漬け豚腿肉」、「乾燥ポークチョップ」など、実物と一致させる必要がある。 製造又は保存方法: 加工方法を説明する。例:「乾燥」、「塩漬け」、「塩水漬け」又は「燻製」など、具体的に記入する。 成分含有量: 主要成分と割合を列挙する。例:豚肉、塩、糖、香辛料など、パーセントで表示する。 包装仕様: 包装タイプと仕様を明記する。例:「真空袋入り、1袋500グラム」。 ブランド: 商品のブランドを記入する。ブランドがない場合は「なし」と記入する。 部位: 豚肉の具体的な部位を指明する。例:「後腿」、「前腿」、「ロース」など。 骨付きかどうか: 骨付きかどうかを明確にする。例:「骨付き」又は「骨なし」。 製造日: 製造日を記入する。形式は年/月/日。 品名:塩漬け豚後腿肉;製造又は保存方法:塩漬け;成分含有量:豚肉95%、塩4%、亜硝酸ナトリウム1%;包装仕様:真空袋入り、1袋1キログラム、1箱10袋;ブランド:XX;部位:後腿;骨付きかどうか:骨なし;製造日:2025/03/15。 塩漬け豚肉を誤って021011(骨付きハム)又は021012(バラ肉)に分類し、部位を正確に区別しない。 製造方法の記入が具体的でない。例:「漬け込み」で塩漬けか塩水漬けかを説明せず、分類に影響する。 添加物成分(例:亜硝酸塩)を無視し、0210の加工基準に適合するかどうかに影響する可能性がある。
品名
商品の具体的な名称を記入する。例:「塩漬け豚腿肉」、「乾燥ポークチョップ」など、実物と一致させる必要がある。
⚠️ 「豚肉」又は「塩漬け肉」と曖昧に記入し、部位と加工方法を明確にしない。
製造又は保存方法
加工方法を説明する。例:「乾燥」、「塩漬け」、「塩水漬け」又は「燻製」など、具体的に記入する。
⚠️ 「漬け込み」とのみ記入し、塩漬け、塩水漬け又は乾燥を区別しない。
成分含有量
主要成分と割合を列挙する。例:豚肉、塩、糖、香辛料など、パーセントで表示する。
⚠️ 塩分含有量又は添加物を省略し、「豚肉100%」とのみ記入する。
包装仕様
包装タイプと仕様を明記する。例:「真空袋入り、1袋500グラム」。
⚠️ 「段ボール箱入り」と記入するが、内包装を説明しない。
ブランド
商品のブランドを記入する。ブランドがない場合は「なし」と記入する。
⚠️ ブランドが実物と一致しない、又はスペルミス。
部位
豚肉の具体的な部位を指明する。例:「後腿」、「前腿」、「ロース」など。
⚠️ 部位を混同する。例:バラ肉を他の部位として申告する。
骨付きかどうか
骨付きかどうかを明確にする。例:「骨付き」又は「骨なし」。
⚠️ 明記せず、分類誤りを引き起こす。
製造日
製造日を記入する。形式は年/月/日。
⚠️ 形式誤り、又は製造日ではなく賞味期限を記入する。
記入例:
品名:塩漬け豚後腿肉;製造又は保存方法:塩漬け;成分含有量:豚肉95%、塩4%、亜硝酸ナトリウム1%;包装仕様:真空袋入り、1袋1キログラム、1箱10袋;ブランド:XX;部位:後腿;骨付きかどうか:骨なし;製造日:2025/03/15。
よくある間違い:- 塩漬け豚肉を誤って021011(骨付きハム)又は021012(バラ肉)に分類し、部位を正確に区別しない。
- 製造方法の記入が具体的でない。例:「漬け込み」で塩漬けか塩水漬けかを説明せず、分類に影響する。
- 添加物成分(例:亜硝酸塩)を無視し、0210の加工基準に適合するかどうかに影響する可能性がある。
🎯 分類ロジック
分類の核心根拠は:1)商品が豚肉である;2)加工方法が乾燥、塩漬け又は塩水漬けである;3)ハム、肩肉又はバラ肉などの特定部位に属さない;4)第16章の肉製品の加工深度(例:調理済み、調味など)に達していない。同時に「輸出入税則」及び注釈を参照し、0210税目の記述に適合することを確保する必要がある。 021011 骨付きハム、肩肉及びその切り身: 021011は特に骨付きハムと肩肉を指し、021019はその他の部位で通常骨なし又は特定部位でない。 021012 バラ肉及びその切り身: 021012はバラ肉(腹肉)のみを対象とし、021019はハム、肩肉、バラ肉以外のその他の豚肉部位を covers する。 021099 その他の乾燥、塩漬け又は塩水漬けの肉及び食用のくず肉: 021099は豚肉以外のその他の動物肉又はくず肉を含み、021019は豚肉を専指する。 160100 肉、食用のくず肉又は血から製造したソーセージ及び類似品: 160100は調理済み又は深加工された肉製品であり、021019は一次保存の肉品で、加工深度が異なる。 020312 生鮮又は冷蔵の骨付き豚前腿、後腿及びその肉塊: 020312は生鮮又は冷蔵肉であり、021019は乾燥、塩漬け又は塩水漬け肉で、保存方法が異なる。 商品が豚肉であることを確認する。 加工方法が乾燥、塩漬け又は塩水漬けであることを確認する。 ハム、肩肉又はバラ肉に属するかどうかを確認する。 骨付きかどうかを確認する。 調理済み又は深加工されているかどうかを確認する。
判定根拠
分類の核心根拠は:1)商品が豚肉である;2)加工方法が乾燥、塩漬け又は塩水漬けである;3)ハム、肩肉又はバラ肉などの特定部位に属さない;4)第16章の肉製品の加工深度(例:調理済み、調味など)に達していない。同時に「輸出入税則」及び注釈を参照し、0210税目の記述に適合することを確保する必要がある。
混同しやすいコード:021011 - 骨付きハム、肩肉及びその切り身
021011は特に骨付きハムと肩肉を指し、021019はその他の部位で通常骨なし又は特定部位でない。
021012 - バラ肉及びその切り身
021012はバラ肉(腹肉)のみを対象とし、021019はハム、肩肉、バラ肉以外のその他の豚肉部位を covers する。
021099 - その他の乾燥、塩漬け又は塩水漬けの肉及び食用のくず肉
021099は豚肉以外のその他の動物肉又はくず肉を含み、021019は豚肉を専指する。
160100 - 肉、食用のくず肉又は血から製造したソーセージ及び類似品
160100は調理済み又は深加工された肉製品であり、021019は一次保存の肉品で、加工深度が異なる。
020312 - 生鮮又は冷蔵の骨付き豚前腿、後腿及びその肉塊
020312は生鮮又は冷蔵肉であり、021019は乾燥、塩漬け又は塩水漬け肉で、保存方法が異なる。
セルフチェック:- ✓ 商品が豚肉であることを確認する。
- ✓ 加工方法が乾燥、塩漬け又は塩水漬けであることを確認する。
- ✓ ハム、肩肉又はバラ肉に属するかどうかを確認する。
- ✓ 骨付きかどうかを確認する。
- ✓ 調理済み又は深加工されているかどうかを確認する。
❓ よくある質問
塩漬け豚肉が021019又は021011に分類されるべきかをどのように判断するか? 鍵は部位にある:021011は骨付きハムと肩肉のみに適用され、021019はその他の部位(例:腿肉、ロースなど)に適用される。骨付きハム又は肩肉であれば021011に、骨なし又はその他の部位であれば021019に分類される。 乾燥豚肉と燻製豚肉の分類上の違いは何か? 乾燥と燻製はともに0210税目の加工方法に属するが、燻製はより多くの加工を伴う可能性がある。燻製のみで調理されていない場合は依然として0210に、燻製後に調理された場合は第16章に分類される。具体的な工程により判断する必要がある。 申告時に成分含有量をどのように記入するか? すべての成分とパーセントを列挙する必要がある。肉、塩、糖、香辛料、添加物などを含む。例:豚肉95%、塩4%、亜硝酸ナトリウム1%。実際の配合と一致させることを確保する。 021019の豚肉はさらに加工できるか? 可能であるが、調理、調味などの深加工を経た場合は第16章に分類される可能性がある。021019は一次保存の肉品のみを含み、乾燥、塩漬け又は塩水漬けなど、肉の基本特性を変えないものに限る。 021019の関税率をどのように照会するか? 税関総署の公式サイト、税則照会プラットフォーム、又は通関業者に相談して最新の税率を取得できる。税率は国、貿易協定などにより変動するため、実際の照会に基づく必要がある。 塩水漬け豚肉の輸出にはどのような検験検疫証明書が必要か? 通常、輸出国の公式機関が発行する衛生証明書、原産地証明書、及び輸入国が要求する検疫許可証などが必要である。具体的には目的地国の要求に応じて手続きを行う。 021019と021099をどのように区別するか? 021019は豚肉を専指し、021099はその他の動物肉又はくず肉を含む。商品が豚肉であれば021019に、牛肉、羊肉などであれば021099に分類される。 越境ECで塩水漬け豚肉製品を販売する場合、どのように申告するか? 実際の商品に基づいて申告し、品名、加工方法、成分などを提供する必要がある。プレパッケージ食品の場合は、ラベル要件にも適合する必要がある。専門の通関業者に相談することを推奨する。
Q: 塩漬け豚肉が021019又は021011に分類されるべきかをどのように判断するか?
A: 鍵は部位にある:021011は骨付きハムと肩肉のみに適用され、021019はその他の部位(例:腿肉、ロースなど)に適用される。骨付きハム又は肩肉であれば021011に、骨なし又はその他の部位であれば021019に分類される。
Q: 乾燥豚肉と燻製豚肉の分類上の違いは何か?
A: 乾燥と燻製はともに0210税目の加工方法に属するが、燻製はより多くの加工を伴う可能性がある。燻製のみで調理されていない場合は依然として0210に、燻製後に調理された場合は第16章に分類される。具体的な工程により判断する必要がある。
Q: 申告時に成分含有量をどのように記入するか?
A: すべての成分とパーセントを列挙する必要がある。肉、塩、糖、香辛料、添加物などを含む。例:豚肉95%、塩4%、亜硝酸ナトリウム1%。実際の配合と一致させることを確保する。
Q: 021019の豚肉はさらに加工できるか?
A: 可能であるが、調理、調味などの深加工を経た場合は第16章に分類される可能性がある。021019は一次保存の肉品のみを含み、乾燥、塩漬け又は塩水漬けなど、肉の基本特性を変えないものに限る。
Q: 021019の関税率をどのように照会するか?
A: 税関総署の公式サイト、税則照会プラットフォーム、又は通関業者に相談して最新の税率を取得できる。税率は国、貿易協定などにより変動するため、実際の照会に基づく必要がある。
Q: 塩水漬け豚肉の輸出にはどのような検験検疫証明書が必要か?
A: 通常、輸出国の公式機関が発行する衛生証明書、原産地証明書、及び輸入国が要求する検疫許可証などが必要である。具体的には目的地国の要求に応じて手続きを行う。
Q: 021019と021099をどのように区別するか?
A: 021019は豚肉を専指し、021099はその他の動物肉又はくず肉を含む。商品が豚肉であれば021019に、牛肉、羊肉などであれば021099に分類される。
Q: 越境ECで塩水漬け豚肉製品を販売する場合、どのように申告するか?
A: 実際の商品に基づいて申告し、品名、加工方法、成分などを提供する必要がある。プレパッケージ食品の場合は、ラベル要件にも適合する必要がある。専門の通関業者に相談することを推奨する。