船荷証券

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📖 詳細解説

船荷証券(Ocean B/L)とは、運送人またはその代理人が発行する、海上貨物運送契約および貨物が運送人に引き受けられたか船積みされたことを証明し、かつ運送人がそれに基づいて貨物を引き渡すことを保証する証券である。これは外国貿易輸送において最も核心的な書類の一つであり、貨物受領証、運送契約の証明、および物権証券という三つの主要な機能を有する。使用場面:FOB、CIF、CFRなどの海上貿易において、売主は決済のために船荷証券を取得する必要があり、買主は船荷証券を提示して貨物を引き取る必要がある。注意事項:船荷証券には「船積済み」または「受領済み・船積み待ち」と記載する必要があり、クリーン船荷証券(不良批注のないもの)のみが銀行に受け入れられる。記名式船荷証券は譲渡不可であり、指示式船荷証券は裏書が必要である。原本船荷証券は通常三通であり、一通で貨物を引き取ると残りは無効となる。海上運送状(Sea Waybill)との違い:海上運送状は物権証券ではなく、譲渡できず、貨物の引き取りにのみ使用される。一方、船荷証券は譲渡可能であり、質入れも可能である。航空運送状(AWB)との違い:航空運送状は物権証券ではなく、譲渡不可である。したがって、船荷証券は信用状決済および貨物権利の管理において独自の法的効力を有する。

📝 例文

1. CIF契約の下で、売主は船積み後に船積み済みのクリーンB/Lを取得し、インボイス、パッキングリストなどとともに銀行に提示して買取(議付)を受ける。(説明:B/Lは信用状が要求する核心的な船積書類であり、決済に用いられる。) 2. 買主は正本の船荷証券(B/L)を受け取った後、それを用いて仕向港の船会社代理店で引取書(D/O)と交換しなければ、通関・引取りの手続きができない。(説明:B/Lは貨物引換証であり、権利証券としての機能を有する。)

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