延滞料金

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📖 詳細解説

延滞料(Overdue Fee)とは、外国貿易業務において、一方が契約で定められた期限内に支払い、貨物の引き取り、コンテナの返却などの義務を履行しなかった場合に、もう一方に支払う違約金または補償金を指します。一般的なシナリオには、買い手の支払遅延、荷受人の引き取り遅延による港湾保管料、コンテナの超過使用料などがあります。この費用は通常、延滞日数に基づいて累積計算され、料率は契約または関連協定で明確に定められます。注意事項:延滞料の計算基準、起算日、上限を契約で明確に定め、紛争を避ける必要があります。Late Payment Penalty(遅延支払違約金)などの用語は懲罰的性質を強調するのに対し、延滞料は実際の損失を補償する傾向があります。Demurrage(滞船料)やDetention(滞箱料)とは異なり、後者は船会社や港湾が徴収する特定の費用ですが、延滞料はより広範です。外国貿易従事者はこれらを厳密に区別し、書類に正確に記載して、支払拒否や紛争を防ぐ必要があります。

📝 例文

1. 契約第5条に基づき、買い手が船荷証券日付後30日以内に支払わない場合、完済するまで1日あたり0.05%の延滞料を支払わなければならない。(説明:買い手の支払遅延、延滞料は日割り計算。) 2. 荷受人が時間通りに貨物を引き取らなかったため、仕向港で合計1,200米ドルの延滞料が発生し、この費用は買い手が負担するものとする。(説明:引き取り遅延による港湾費用、責任者を明確化。)

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