違約

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📖 詳細解説

对外贸易における契約違反とは、契約当事者の一方が正当な理由なく契約上の義務を履行しない、または完全に履行しないことを指す。よくあるケースとしては、売り手の納期遅延、貨物の品質不一致、買い手の信用状開設や支払いの遅延、書類の不一致などがある。契約違反の認定には、契約条項、国際貿易慣行(CISGなど)、および適用される法律を考慮する必要がある。法的結果には、損害賠償、履行請求、契約解除、違約金の支払いなどが含まれる。不可抗力とは異なり、契約違反は通常、一方の過失によって生じ、不可抗力は免責となり得る。根本的契約違反と比較して、一般的な契約違反は必ずしも相手方に解除権を与えるものではない。貿易実務家は以下の点に注意すべきである:契約には違反責任条項、クレーム期間、紛争解決方法を明確に定めること;違反が発生した場合には、速やかに証拠を収集し書面で通知を行い、沈黙や遅延により権利放棄とみなされることを避けること。

📝 例文

1. 売り手が信用状に規定された時期に船積みしなかったため、契約違反となり、買い手は遅延による市場損失の賠償を請求する権利がある。(説明:売り手が納期条項に違反し、買い手が損害賠償を主張。) 2. 買い手が契約で定められた15日以内に取消不能信用状を開設しなかったため、根本的契約違反となり、売り手は契約を解除し賠償を請求できる。(説明:買い手が信用状開設義務を履行せず、根本的契約違反となり、売り手は契約解除と損害賠償請求が可能。)

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