D/P(Documents against Payment、支払渡し)は、国際貿易でよく用いられる取立決済方式の一つです。意味は、輸出者が貨物を船積みした後、船荷証券、インボイス、パッキングリストなどの船積書類一式を輸出地の銀行に渡し、輸入地の取立銀行を通じて輸入者に書類を提示するよう委託することです。輸入者は代金を全額支払った後に初めて取立銀行から書類を受け取り、それによって貨物を引き取ることができます。主に、売買双方に一定の信頼関係があるものの、掛売り(O/A)や信用状(L/C)はコストが高いとして避けたい取引で用いられます。注意点:D/Pには一覧払い(D/P at sight)と期限付き(D/P after sight)があります。期限付きD/Pでは、輸入者はまず手形を引き受けて満期に支払った後に書類を受け取ることができるため、輸出者は依然として輸入者による支払拒否や支払遅延のリスクに直面します。銀行は書類の提示と受け渡しのみを担当し、支払責任は負いません。L/Cと比べると、D/Pは費用が低く手続きも簡単ですが、輸出者の代金回収の保障は弱くなります。D/A(Documents against Acceptance、引受渡し)と比べると、D/Pは支払後に書類を渡すため、リスクは相対的に小さくなります。
📝 例文
1. 今回の注文金額は大きくないため、一覧払いD/Pでの決済を提案します。お支払い後に銀行が書類を渡すため、双方のリスクを比較的コントロールしやすくなります。(説明:輸出者が輸入者に対してD/P at sightの使用を提案し、代金回収の安全性と手続きコストのバランスを取っている。)
2. 輸入者が残代金を支払っていなかったため、取立銀行は書類の引渡しを拒否し、貨物は港に滞留して追加費用が発生しました。これは、期限付きD/Pを行う際には顧客の信用力を評価する必要があることを示しています。(説明:期限付きD/Pの下で輸入者が支払わなかったために書類を引き取れず、D/Pの代金回収リスクが浮き彫りになった。)