取消

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📖 詳細解説

外国貿易における取消(Revocation)とは、通常、一方の当事者が以前に行った意思表示または法律行為を取り消すことを指し、例えば、オファーの取消、注文の取消、信用状の取消、または授権の取消などが含まれる。撤回(Withdrawal)がまだ効力を生じていない表示を対象とするのに対し、取消はすでに効力を生じた表示を対象とする点で異なる。国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG)によれば、オファーは原則として取り消すことができるが、オファーが取消不能であることを明記している場合、または受諾者がその取消不能性を信頼するのが相当であり、かつそれに基づいて行動した場合には、取り消すことはできない。使用場面には、買い手による注文の取消、売り手による承諾の取消、開状申請人による信用状の取消(受益者の同意が必要)、代理権の取消などが含まれる。注意点:取消権は契約条項、法律、または国際慣行によって制限される場合がある。不当な取消は契約違反を構成し、損害賠償責任を負う可能性がある。取消通知は相手方が承諾する前に到達しなければならない。「解除」とは異なり、取消はすでに効力を生じた行為を無効にすることを重視するのに対し、解除は有効な契約が契約違反または合意された事由により終了することを指す。外国貿易従事者は、法的リスクを避けるために、取消の条件、期限、および結果を明確にすべきである。

📝 例文

1. サプライヤーが期限内に納品しなかったため、当方はここに正式に注文番号12345を取り消します。これにより生じる一切の損失は貴社が負担するものとします。(買い手が売り手の契約違反により取消権を行使) 2. 信用状の条件に基づき、受益者の同意なしに、開状申請人はこの取消不能信用状を一方的に取り消すことはできない。(取消不能信用状の取消制限を説明)

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