📖 詳細解説
外国貿易における非確定的申込み(Non-Firm Offer)とは、申込者が行う拘束力のない、留保条件付きの申込みである。通常、有効期間を明示せず、「当方の最終確認を条件とする」、「参考まで」、「商品が未販売であることを条件とする」などの文言を記載する。申込者に対して法的拘束力を持たない。使用場面は、市場の探り、問い合わせへの返答、在庫品や規格未定商品の販売促進、または申込者がまだ供給源を確保していない場合などが多い。注意事項:非確定的申込みは有効な承諾の基礎とはならず、被申込者が承諾の意思表示をしても、申込者が再確認しない限り契約は成立しない。確定的申込み(Firm Offer)と混同しないよう、留保条件を明確に表示すべきである。確定的申込みとの違いは、確定的申込みは内容が完全・明確・無留保であり、被申込者が有効期間内に承諾すれば契約が成立するのに対し、非確定的申込みはこれらの法的効力を持たず、相手方に申込みや問い合わせを促す役割のみを果たす。外国貿易従事者は慎重に区別し、非確定的申込みを確定的申込みと誤認して紛争を引き起こさないようにすべきである。
📝 例文
1. 当方は現在クルミの仁を供給可能であるが、価格は変動する可能性がある。本申込みは当方の最終確認を条件とし、参考までである。(この例は非確定的申込みであり、「当方の最終確認を条件とする」という留保条件が付されているため、申込者に対して拘束力を持たない。)
2. お問い合わせの500メートルトンの小麦について、現在まだ供給源が確保されていない。以下に先に価格を提示する。商品が未販売であることを条件とし、確定的申込みを構成しない。(この例は非確定的申込みであり、「商品が未販売であることを条件とする」と明確に記載し、確定的申込みを構成しないと宣言しているため、被申込者が承諾しても契約は成立しない。)