ひび割れ

言語: 中文 | English | Español | 日本語 | 한국어 | Tiếng Việt | ไทย | Русский

📖 詳細解説

外国貿易用語において、「Crack(割れ)」とは、製品の表面または内部に現れる線状の破断欠陥を指し、金属、プラスチック、セラミック、ガラスなどの材質の貨物に多く見られます。通常、品質検査の重要指標として、契約の品質条項、検査報告書、クレーム通信文に登場します。使用場面としては、1)貨物の仕様を明確にする際に、「割れを許容しない」または「軽微な割れは許容するが基準を超えないこと」と取り決める場合、2)検品時に、買い手が割れを理由に拒収またはクレームを出す場合、3)輸送保険において、割れが輸送による損傷と認定される場合があります。注意事項:割れは「Fracture(破断)」とは異なり、割れは通常、微細で完全に分離していない亀裂を指し、破断は貫通または完全な断裂を指します。また、「Scratch(引っかき傷)」との違いは、引っかき傷は表面損傷であるのに対し、割れは内部にまで及ぶ可能性があることです。外国貿易従事者は、契約において割れの許容程度、検査基準(ASTM、ISOなど)、および責任の所在を明確にし、記述の曖昧さによる紛争を避ける必要があります。さらに、割れは生産、梱包、または輸送によって生じる可能性があり、検品時に責任者を区別する必要があります。

📝 例文

1. 契約品質条項:売り手は貨物の表面に割れがないことを保証する。買い手が仕向港での検査でいかなる割れを発見した場合、交換または値引きを要求する権利を有する。(説明:割れを品質不適合項目として明確にし、違反の結果を取り決めている。) 2. クレーム通信文:当方は貨物を受け取った後、約5%の鋳物に明らかな割れがあることを発見した。写真と検査報告書を添付したので、貴社はできるだけ早く解決策を提示されたい。(説明:割れを証拠としてクレームを提起し、売り手に処理を要求している。)

💡 貿易のヒント

📧 ビジネスメールアシスタント