模倣品・粗悪品

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📖 詳細解説

外国貿易における模倣品(Counterfeit)とは、他人の商標、特許、著作権を無断で使用した商品、または品質が劣悪で正規品と偽って販売される商品を指す。その主な特徴は、知的財産権の侵害、原産地やブランドの偽造、契約で定められた品質基準への不適合である。税関による差し押さえ、権利侵害訴訟、契約違反などの場面でよく見られる。品質欠陥のみを指し、必ずしも権利侵害を伴わない「欠陥品(Defective)」とは異なり、また「ノックオフ品(Knockoff)」と比べて、Counterfeitは法律上の偽装の意図をより強調する。注意事項:このような商品を輸出すると、貨物の差し押さえ、罰金、刑事告発、ブランド所有者からの損害賠償請求に直面する可能性がある。企業はサプライヤー審査体制を構築し、知的財産権の許諾証明の提出を求め、契約に権利侵害責任条項を明確に定めるべきである。同時に、税関での知的財産権登録は侵害貨物の阻止に役立つ。

📝 例文

1. 輸出通関時に、当方の国際ブランドを模倣したスニーカー一批が税関に押収され、Counterfeitの疑いにより、貨物はすべて留置され、権利侵害調査を受けることになった。(説明:税関が模倣品を差し押さえる実際の場面を示し、法的結果を強調している。) 2. 買い手は、受け取った電子製品がCounterfeitであると苦情を申し立て、全額返金と賠償を要求した。製品に有名ブランドの偽造商標が使用されており、品質も劣悪だったためである。(説明:買い手が模倣品・粗悪品のために賠償を求める典型的な外国貿易紛争を表している。)

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