分割積載禁止

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📖 詳細解説

分割船積み禁止(Partial Shipment Not Allowed)は、国際貿易契約において一般的な船積み条項であり、売主は全貨物を一度に船積みしなければならず、複数回に分けて輸送してはならないことを意味する。この用語は通常、信用状(L/C)と組み合わせて使用される。信用状に「Partial Shipment Not Allowed」と規定されている場合、受益者は一度に全套の書類を提出しなければならず、そうでなければ銀行は支払いを拒否する可能性がある。使用場面としては、貨物数量が少なく一度に船積みできる場合や、買主が複数回の通関や管理の手間を避けるために全貨物をできるだけ早く受け取りたい場合が多い。注意事項:売主は船積み期間内に十分な船腹と貨物の準備を確保しなければならず、そうでなければ契約違反となる可能性がある。実際に一度に船積みできない場合は、事前に買主と協議して信用状を変更すべきである。「分割船積み容認」(Partial Shipment Allowed)と比較して、前者は売主に対する制約がより厳しいが、買主の受領手続きを簡素化できる。さらに、UCP600の下では、明確に禁止されていなくても、信用状に分割船積みが認められると規定されていない場合は認められるとみなされるため、有効にするには「禁止」と明記しなければならない。

📝 例文

1. 本契約に基づく貨物は分割船積みを禁止し、売主は2025年6月30日までに全1,000メートルトンの鋼材を一度に船積みしなければならない。(説明:契約が分割船積みを明確に禁止しているため、売主は全貨物を一度に船積みしなければならない。) 2. 信用状に「Partial Shipment Not Allowed」と規定されていたが、売主は生産遅延により2回に分けてしか出荷できず、銀行の支払い拒否を招いた。最終的に双方は協議して信用状を分割船積み容認に変更した。(説明:分割船積み禁止条項に違反した結果と解決策を示している。)

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