保険金譲渡(Assignment of Insurance)とは、被保険者が保険契約に基づく権利(主に保険金請求権)を第三者に譲渡する行為を指す。国際貿易では、CIFまたはCIP条件の下でよく見られ、売主が保険を付保した後、保険証券を裏書して請求権を買主に譲渡し、買主が貨物の損害時に直接保険会社に請求できるようにする。使用場面には、信用状決済、融資安排、または貨物の再販売が含まれる。注意事項:譲渡には保険会社の同意が必要か、保険証券の条件に従って行う必要がある。譲渡後、元の被保険者は請求権を失う。譲渡手続きが完全であることを確認する(裏書、書面通知など)。「保険利益の譲渡」とは異なり、後者は保険契約自体の譲渡を指し、保険者の同意が必要である。一方、保険金譲渡は請求権のみに関わり、契約主体を変更しない。「代位求償」との違いは、代位求償は保険者が保険金を支払った後、責任者に対して求償する権利を取得することである。貿易実務者は譲渡の範囲を明確にし、速やかに通知し、請求の障害を避けるべきである。