無受益者条項

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📖 詳細解説

無受益条項(Not to Inure Clause)は、国際貿易および海上保険において一般的な条項であり、通常、貨物輸送保険証券や信用状に記載されます。その核心的な意味は、保険利益が保険契約者(売主や運送人など)の保険契約行為によって他の当事者(買主や受取人など)に自動的に移転しないこと、すなわち「他人を受益させない」ということです。CFRやCIFなど売主が保険を手配する貿易条件でよく使用され、売主が買主が代金を支払う前に保険金を受け取ることを防ぐために、保険会社にこの条項を追加するよう要求します。注意事項:この条項は、貨物事故後の買主の直接請求権に影響を与える可能性があり、信用状の条件と調整する必要があります。信用状が保険証券を買主に発行することを要求している場合、この条項は不一致を引き起こす可能性があります。「受益条項」(To Inure Clause)とは逆で、後者は保険利益を指定された当事者に明示的に移転します。違いは、無受益条項は保険利益の自動移転を制限し、受益条項は第三者の請求権を積極的に付与することです。貿易実務者は、条項の衝突による請求困難や書類拒否を避けるために慎重に対処すべきです。

📝 例文

1. CIF契約の下で、売主は保険を手配する際に、保険会社に対して保険証券に「無受益条項」を記載するよう要求し、買主が全代金を支払うまでこの保険が買主に利益を与えないことを宣言する。(説明:売主はこの条項を利用して自身の権益を保護し、買主が未払いのまま請求することを防ぐ。) 2. 信用状が保険証券の提出を要求しているが、売主が提出した保険証券に「無受益条項」が含まれている場合、銀行はこの条項が信用状の「保険証券を買主に発行する」という要求と衝突すると見なし、支払いを拒否する可能性がある。(説明:実務者は条項と信用状の整合性に注意し、書類の不一致を避けるよう促す。)

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