📖 詳細解説
無受益条項(Not to Inure Clause)は、国際貿易および海上保険において一般的な条項であり、通常、貨物輸送保険証券や信用状に記載されます。その核心的な意味は、保険利益が保険契約者(売主や運送人など)の保険契約行為によって他の当事者(買主や受取人など)に自動的に移転しないこと、すなわち「他人を受益させない」ということです。CFRやCIFなど売主が保険を手配する貿易条件でよく使用され、売主が買主が代金を支払う前に保険金を受け取ることを防ぐために、保険会社にこの条項を追加するよう要求します。注意事項:この条項は、貨物事故後の買主の直接請求権に影響を与える可能性があり、信用状の条件と調整する必要があります。信用状が保険証券を買主に発行することを要求している場合、この条項は不一致を引き起こす可能性があります。「受益条項」(To Inure Clause)とは逆で、後者は保険利益を指定された当事者に明示的に移転します。違いは、無受益条項は保険利益の自動移転を制限し、受益条項は第三者の請求権を積極的に付与することです。貿易実務者は、条項の衝突による請求困難や書類拒否を避けるために慎重に対処すべきです。