航海終止条項

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📖 詳細解説

航程終了条項は、海上貨物保険における特別条項であり、通常、貨物輸送保険証券に添付されます。その意味は、被保険貨物が担保危険により目的地以外で航程が終了した場合、被保険者は指定された期間内に保険者に通知し、追加保険料を支払うことで、保険責任をその終了地または原目的地への転送に延長できるというものです。使用場面は、戦争、ストライキ、政治動乱による航路の中断、または船舶の拿捕、航海放棄などが多く見られます。注意事項:保険者に速やかに通知する必要があり(通常、直ちにまたは合理的な期間内)、追加保険料を支払う必要があります。通知しない場合、保険責任は航程終了時に終了します。「航程変更条項」とは異なり、後者は能動的に目的港を変更するものであり、本条款は受動的な終了に対応します。「倉庫間条項」との違いは、後者は通常の輸送全体で有効であるのに対し、本条款は異常終了時のみ継続保障を提供することです。

📝 例文

1. 目的地港で突然の戦争が発生したため、船舶は中間港で荷降ろしを余儀なくされました。当方は直ちに保険会社に通知し、追加保険料を支払い、航程終了条項に基づき保険責任をその中間港まで延長しました。(説明:戦争により航程が受動的に終了し、条項を援用して保障を継続) 2. 貨物は当初ハンブルク行きでしたが、船舶がロッテルダムで拿捕されました。当方は航程終了条項に基づき保険をロッテルダムまで延長し、転送を手配しました。(説明:船舶の拿捕により航程が終了し、条項は終了地への延長を認めています)

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