📋 コード構造
第08章は食用の果実及びナッツ、かんきつ類の果皮又はメロンの果皮を対象とし、生鮮、冷凍、乾燥又は一時保存の製品を含む。本章は更なる加工を要する製品(糖漬果実は第20章)や油料果実(落花生は第12章)を含まない。冷凍果実は本章の重要品目であるが、冷凍処理のみで糖その他の物質を添加していないことに注意が必要である。 税目0811は冷凍果実及びナッツを対象とし、蒸煮又は水煮した冷凍品を含むが、糖その他の甘味物質を添加してはならない。具体的にはイチゴ、ラズベリー、ブラックベリー、マルベリー、ローガンベリー、カシス、赤スグリ、グーズベリー等を含む。冷凍イチゴは一般的な品種であり、加糖冷凍(第20章)及び生鮮イチゴ(0808)と区別する必要がある。 コード081110は6桁の子目である。最初の2桁08は第8章の食用の果実及びナッツを表す。第3-4桁11は税目0811の冷凍果実及びナッツを表す。第5-6桁10は子目0811.10、すなわち冷凍イチゴを表す。この子目の下に更なる細分はなく、すべての冷凍イチゴはこのコードに分類される。一部の国では8-10桁で更に細分されるが、国際統一コードは081110である。 冷凍イチゴは冷凍処理を経ており、糖その他の甘味物質を添加していないため、税目0811の記述に適合し、081110に分類される。糖その他の甘味物質を添加した場合は第20章(例:2008.80)に分類される。生鮮イチゴの場合は0808.10に分類される。一時保存(例:二酸化硫黄くん蒸)の場合は0812に分類される。
章
第08章は食用の果実及びナッツ、かんきつ類の果皮又はメロンの果皮を対象とし、生鮮、冷凍、乾燥又は一時保存の製品を含む。本章は更なる加工を要する製品(糖漬果実は第20章)や油料果実(落花生は第12章)を含まない。冷凍果実は本章の重要品目であるが、冷凍処理のみで糖その他の物質を添加していないことに注意が必要である。
項
税目0811は冷凍果実及びナッツを対象とし、蒸煮又は水煮した冷凍品を含むが、糖その他の甘味物質を添加してはならない。具体的にはイチゴ、ラズベリー、ブラックベリー、マルベリー、ローガンベリー、カシス、赤スグリ、グーズベリー等を含む。冷凍イチゴは一般的な品種であり、加糖冷凍(第20章)及び生鮮イチゴ(0808)と区別する必要がある。
桁ごとの解説
コード081110は6桁の子目である。最初の2桁08は第8章の食用の果実及びナッツを表す。第3-4桁11は税目0811の冷凍果実及びナッツを表す。第5-6桁10は子目0811.10、すなわち冷凍イチゴを表す。この子目の下に更なる細分はなく、すべての冷凍イチゴはこのコードに分類される。一部の国では8-10桁で更に細分されるが、国際統一コードは081110である。
分類根拠
冷凍イチゴは冷凍処理を経ており、糖その他の甘味物質を添加していないため、税目0811の記述に適合し、081110に分類される。糖その他の甘味物質を添加した場合は第20章(例:2008.80)に分類される。生鮮イチゴの場合は0808.10に分類される。一時保存(例:二酸化硫黄くん蒸)の場合は0812に分類される。
📝 申告要素
品名: 「冷凍イチゴ」など商品の具体的名称を記入し、通称やブランド名の使用は避ける。 製造又は保存方法: 「冷凍」と明記し、冷凍方式(急速冷凍、緩慢冷凍など)を補足してもよいが、糖その他の物質を添加してはならない。 状態: ヘタの有無、丸ごとか、スライス、カットなどの物理的状態を説明する。 糖その他の甘味物質の添加の有無: 「未添加」を明確にしなければならない。添加した場合は第20章に分類される。 包装仕様: 「10kg/箱」や「1kg/袋×10/箱」など内包装及び外包装の仕様を記入する。 ブランド: ブランド名を記入し、ブランドがない場合は「無」と記入する。 原産国: イチゴの栽培国又は地域を記入する。 品名:冷凍イチゴ;製造又は保存方法:冷凍(急速冷凍)、糖その他の甘味物質未添加;状態:丸ごと、ヘタ除去;包装仕様:10kg/箱;ブランド:無;原産国:中国。 加糖冷凍イチゴを081110として申告し、実際には2008.80に分類すべき。 糖添加の有無を明記せず、税関から分類について疑義が生じる。 生鮮イチゴを冷凍イチゴとして誤申告し、生鮮イチゴは0808.10に分類すべき。
品名
「冷凍イチゴ」など商品の具体的名称を記入し、通称やブランド名の使用は避ける。
⚠️ 「急速冷凍イチゴ」や「冷凍イチゴ」と誤記し、規範的な品名を使用していない。
製造又は保存方法
「冷凍」と明記し、冷凍方式(急速冷凍、緩慢冷凍など)を補足してもよいが、糖その他の物質を添加してはならない。
⚠️ 「冷凍及び加糖」と記入し、分類誤りを招く。
状態
ヘタの有無、丸ごとか、スライス、カットなどの物理的状態を説明する。
⚠️ 「冷凍」とのみ記入し、「丸ごとヘタ除去」など具体的状態を記載していない。
糖その他の甘味物質の添加の有無
「未添加」を明確にしなければならない。添加した場合は第20章に分類される。
⚠️ この要素を無視し、又は「加糖」と誤記する。
包装仕様
「10kg/箱」や「1kg/袋×10/箱」など内包装及び外包装の仕様を記入する。
⚠️ 「箱詰め」とのみ記入し、正味重量及び包装方式を明記していない。
ブランド
ブランド名を記入し、ブランドがない場合は「無」と記入する。
⚠️ ブランドと品名を混同し、又は記入漏れ。
原産国
イチゴの栽培国又は地域を記入する。
⚠️ 加工国又は輸出国を誤記する。
記入例:
品名:冷凍イチゴ;製造又は保存方法:冷凍(急速冷凍)、糖その他の甘味物質未添加;状態:丸ごと、ヘタ除去;包装仕様:10kg/箱;ブランド:無;原産国:中国。
よくある間違い:- 加糖冷凍イチゴを081110として申告し、実際には2008.80に分類すべき。
- 糖添加の有無を明記せず、税関から分類について疑義が生じる。
- 生鮮イチゴを冷凍イチゴとして誤申告し、生鮮イチゴは0808.10に分類すべき。
🎯 分類ロジック
分類の核心的根拠は:1)製品がイチゴであること、2)冷凍処理を経ていること、3)糖その他の甘味物質を添加していないこと。同時に第8章の範囲を超えていないこと、すなわち更なる加工製品でないことを満たす必要がある。冷凍前に蒸煮した場合でも0811に分類できるが、加糖した場合は第20章に分類される。 080810 生鮮イチゴ: 生鮮イチゴは冷凍されていないため0808.10に分類され、冷凍イチゴは0811.10に分類される。 081120 冷凍ラズベリー、ブラックベリー等: 0811.20はラズベリー、ブラックベリーなど他の冷凍ベリーを対象とし、イチゴは別途0811.10に掲げられている。 200880 加糖冷凍イチゴ: 糖その他の甘味物質を添加した冷凍イチゴは第8章の範囲を超えるため2008.80に分類される。 081210 一時保存のイチゴ: 一時保存(例:二酸化硫黄くん蒸)のイチゴは0812.10に分類され、冷凍ではない。 商品がイチゴであり、他のベリーでないことを確認する。 冷凍処理を経ており、生鮮果実や一時保存でないことを確認する。 糖その他の甘味物質を添加していないことを確認する。 更なる加工(例:ジャム製造)を経ていないことを確認する。 包装仕様が分類に影響しないことを確認する。
判定根拠
分類の核心的根拠は:1)製品がイチゴであること、2)冷凍処理を経ていること、3)糖その他の甘味物質を添加していないこと。同時に第8章の範囲を超えていないこと、すなわち更なる加工製品でないことを満たす必要がある。冷凍前に蒸煮した場合でも0811に分類できるが、加糖した場合は第20章に分類される。
混同しやすいコード:080810 - 生鮮イチゴ
生鮮イチゴは冷凍されていないため0808.10に分類され、冷凍イチゴは0811.10に分類される。
081120 - 冷凍ラズベリー、ブラックベリー等
0811.20はラズベリー、ブラックベリーなど他の冷凍ベリーを対象とし、イチゴは別途0811.10に掲げられている。
200880 - 加糖冷凍イチゴ
糖その他の甘味物質を添加した冷凍イチゴは第8章の範囲を超えるため2008.80に分類される。
081210 - 一時保存のイチゴ
一時保存(例:二酸化硫黄くん蒸)のイチゴは0812.10に分類され、冷凍ではない。
セルフチェック:- ✓ 商品がイチゴであり、他のベリーでないことを確認する。
- ✓ 冷凍処理を経ており、生鮮果実や一時保存でないことを確認する。
- ✓ 糖その他の甘味物質を添加していないことを確認する。
- ✓ 更なる加工(例:ジャム製造)を経ていないことを確認する。
- ✓ 包装仕様が分類に影響しないことを確認する。
❓ よくある質問
冷凍イチゴと急速冷凍イチゴはHSコードに違いがありますか? 違いはない。急速冷凍でも緩慢冷凍でも、糖その他の甘味物質を添加していなければ、すべて081110に分類される。急速冷凍は冷凍方式の違いにすぎず、分類に影響しない。 冷凍イチゴに少量の糖を添加した場合、081110に分類できますか? できない。糖その他の甘味物質を添加した時点で、たとえ少量でも第8章の範囲を超え、第20章、具体的には200880に分類される。 冷凍イチゴのスライスと丸ごとのHSコードは同じですか? 同じである。HSコード081110は物理的状態を区別せず、丸ごと、スライス、カットのいずれも同一コードに分類される。ただし、申告時には状態を正確に記入する必要がある。 冷凍イチゴの輸入税率を調べる方法は? 税率は変動するため、税関総署の公式サイト又は国際貿易単一窓口で最新税率を確認することを推奨する。原産国により異なる協定税率が適用される場合があることに注意が必要である。 冷凍イチゴの申告要素に「糖添加の有無」は必ず記入する必要がありますか? はい、これは重要な申告要素である。税関はこれに基づいて分類を判断するため、記入漏れは分類誤りや通関遅延を招く可能性がある。 冷凍イチゴが蒸煮を経た場合、HSコードに変化はありますか? 蒸煮(水煮又は蒸し)のみで、糖を添加していなければ、081110に分類できる。ただし、蒸煮後に加糖した場合は第20章に分類される。 越境EC小売の冷凍イチゴは、HSコードが異なりますか? HSコードは貿易方式によって変わらず、081110である。ただし、越境ECでは行郵税や総合税が関与する場合があり、関連規定に従って申告する必要がある。 冷凍イチゴの包装仕様はHSコードに影響しますか? 影響しない。HSコードは商品自体の属性に基づくものであり、包装仕様は申告要素にすぎず、分類を変更しない。
Q: 冷凍イチゴと急速冷凍イチゴはHSコードに違いがありますか?
A: 違いはない。急速冷凍でも緩慢冷凍でも、糖その他の甘味物質を添加していなければ、すべて081110に分類される。急速冷凍は冷凍方式の違いにすぎず、分類に影響しない。
Q: 冷凍イチゴに少量の糖を添加した場合、081110に分類できますか?
A: できない。糖その他の甘味物質を添加した時点で、たとえ少量でも第8章の範囲を超え、第20章、具体的には200880に分類される。
Q: 冷凍イチゴのスライスと丸ごとのHSコードは同じですか?
A: 同じである。HSコード081110は物理的状態を区別せず、丸ごと、スライス、カットのいずれも同一コードに分類される。ただし、申告時には状態を正確に記入する必要がある。
Q: 冷凍イチゴの輸入税率を調べる方法は?
A: 税率は変動するため、税関総署の公式サイト又は国際貿易単一窓口で最新税率を確認することを推奨する。原産国により異なる協定税率が適用される場合があることに注意が必要である。
Q: 冷凍イチゴの申告要素に「糖添加の有無」は必ず記入する必要がありますか?
A: はい、これは重要な申告要素である。税関はこれに基づいて分類を判断するため、記入漏れは分類誤りや通関遅延を招く可能性がある。
Q: 冷凍イチゴが蒸煮を経た場合、HSコードに変化はありますか?
A: 蒸煮(水煮又は蒸し)のみで、糖を添加していなければ、081110に分類できる。ただし、蒸煮後に加糖した場合は第20章に分類される。
Q: 越境EC小売の冷凍イチゴは、HSコードが異なりますか?
A: HSコードは貿易方式によって変わらず、081110である。ただし、越境ECでは行郵税や総合税が関与する場合があり、関連規定に従って申告する必要がある。
Q: 冷凍イチゴの包装仕様はHSコードに影響しますか?
A: 影響しない。HSコードは商品自体の属性に基づくものであり、包装仕様は申告要素にすぎず、分類を変更しない。