保証状

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📖 詳細解説

保証状(Letter of Indemnity、L/I)とは、銀行、保険会社、または保証人が申請者の要求に応じて受益者に対して発行する書面による約束であり、申請者が義務を履行しない場合に、保証人が一定額を支払うか賠償責任を負うことを保証するものである。主に、引取保証状(原本船荷証券なしでの引取)、履行保証状、前払金保証状などの場面で使用される。使用場面には、貨物が書類より先に到着した場合に買い手が保証状で引取る場合、売り手が買い手に支払保証状の提供を求める場合、または入札・履行段階などがある。注意事項:保証状は通常、基本契約とは独立しているが、有効期間、金額、請求条件、準拠法を明確にする必要がある。銀行保証状の場合は、発行銀行の信用力を確認する必要がある。引取保証状は、原本船荷証券なしの引渡しにより運送業者が法的リスクに直面する可能性がある。信用状(L/C)との違い:L/Cは支払手段であり、銀行が第一義的支払責任を負う。L/Iは保証手段であり、申請者の債務不履行時にのみ支払が発生する。スタンドバイ信用状(SBLC)に類似するが、SBLCは国際保証でより広く使用され、UCP600またはISP98に準拠する。

📝 例文

1. 船便のスケジュールが厳しいため、貨物は港に到着したが原本船荷証券がまだ届いていない。輸入者は船会社に銀行保証状を発行し、原本船荷証券なしでの引取を申請し、それによって生じるすべての責任を負うことを約束した。(説明:引取保証状の典型的な応用で、貨物が書類を待つ問題を解決するが、リスクが高い。) 2. 輸出契約において、買い手が売り手に先に発送し後で支払うことを要求し、売り手が買い手に対して銀行を通じて支払保証状を開設するよう要求した。買い手が期日に支払わない場合、銀行が代わりに支払う。(説明:支払保証状は売り手の代金回収の安全を保障し、条件付き支払約束に類似している。)

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