積み残し

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📖 詳細解説

積み残し(Short Shipment)とは、貨物の船積み過程において、実際に本船に積み込まれた数量が船荷証券または契約に規定された数量を下回り、一部の貨物が予定通り出荷されなかった状況を指す。コンテナ輸送、混載(LCL)、または大口商品貿易においてよく見られ、原因としては船腹不足、貨物の港への到着遅延、書類の誤り、税関検査の遅延などが挙げられる。「不足」(Shortage)が実際の数量不足という結果を強調するのに対し、積み残しは「積むべきものを積まなかった」という行為を強調する。これは「積み過ぎ」(Over Shipment)の反対語である。使用場面:売主から買主への通知、運送業者による積み残し証明書の発行、船荷証券の修正、または次航便での追加積みの手配。注意事項:契約に数量の許容範囲(例:±5%)が認められていない限り、積み残しは契約違反となる可能性がある。買主に速やかに通知し、追加積みまたは返金について協議する必要がある。信用状が厳格一致を要求する場合、積み残しは書類不整合を引き起こす可能性があり、事前に信用状を修正するか、買主の承諾を得る必要がある。区別:積み残し≠荷揚げ不足(Short Landing、荷降ろし時に不足が発見されること)。前者は積出港で発生し、後者は仕向港で発生する。

📝 例文

1. 船腹が逼迫しているため、3月15日に積み込み予定であった500箱のうち80箱が積み残しとなりました。当方は船会社に連絡し、次航便での追加積みを手配いたしましたので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。(積み残しの原因と追加積みの手配についての説明) 2. 信用状は分割積みを認めていませんが、今回の積み残しにより実際の積み込み数量が不足しました。当方は買主の同意を得て信用状を修正する必要があります。そうでなければ、銀行は支払いを拒否します。(積み残しが信用状決済に与える影響についての説明)

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