準拠法

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📖 詳細解説

準拠法(Governing Law)は国際貿易契約における核心的な条項であり、紛争が発生した際に、契約を解釈し権利義務を判断するために、契約当事者がどの国または地域の法律を適用するかに合意することを指す。越境物品売買、代理店、合弁事業などの契約でよく用いられ、法律の抵触による不確実性を避けることを目的とする。注意点:第一に、契約と実際の関連性のある法律(売主または買主の所在地法など)を選択すべきであり、そうでなければ裁判所に否定される可能性がある。第二に、具体的な法律名(「イングランドおよびウェールズ法」など)を明確にすべきであり、「国際法」と漠然と記載してはならない。第三に、紛争解決条項(訴訟または仲裁)と併用されることが多いが、両者は独立して合意できる。「管轄裁判所」(Jurisdiction)が「どこで訴訟を起こすか」を解決するのに対し、準拠法は「どの法律を適用するか」を解決する。また、「仲裁地」とも異なり、仲裁地は仲裁手続法を決定し、準拠法は実体紛争の準拠法を決定する。貿易実務家は契約に明確に定め、法律顧問に相談し、将来の権利行使の困難を防ぐべきである。

📝 例文

1. 本契約は中華人民共和国の法律に準拠し、それに従って解釈されるものとする。(説明:中国法を準拠法として明確に選択しており、中国側が売主である輸出契約に適している。) 2. 本契約から生じるいかなる紛争も、法の抵触規則を排除して、イングランドおよびウェールズ法を適用するものとする。(説明:法の抵触規則を排除することで、他国の法律への転致を避け、予測可能性を高める。)

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