📖 詳細解説
分割納品(Partial Delivery)とは、売主が契約に基づく貨物を複数のバッチに分け、異なる時間や場所で買主に引き渡すことを指す。大口商品、生産サイクルが長い場合、または買主が分割で到荷する必要がある場合によく用いられる。この用語を使用する際には、契約書に各納品の数量、時間、場所、輸送方法、リスク移転点、支払条件(各バッチごとの個別支払いまたは比例支払いなど)、検査基準、および違約処理を明確に記載する必要がある。注意事項:分割納品が合意されていない場合、売主は原則として一度に納品する必要がある。分割が許可される場合、信用状には通常「partial shipment allowed」と記載する必要がある。「分割払い」(Installment Payment)が支払方法に重点を置くのに対し、分割納品は貨物の引き渡しに重点を置く。「分割船積み」(Partial Shipment)と比較すると、分割納品は契約履行の面での引渡義務をより強調し、分割船積みは輸送段階に重点を置く。さらに、分割納品は関税、保険、倉庫コストに影響を与える可能性があるため、事前の計画が必要である。