顧客管理分割納品

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📖 詳細解説

分割納品(Partial Delivery)とは、売主が契約に基づく貨物を複数のバッチに分け、異なる時間や場所で買主に引き渡すことを指す。大口商品、生産サイクルが長い場合、または買主が分割で到荷する必要がある場合によく用いられる。この用語を使用する際には、契約書に各納品の数量、時間、場所、輸送方法、リスク移転点、支払条件(各バッチごとの個別支払いまたは比例支払いなど)、検査基準、および違約処理を明確に記載する必要がある。注意事項:分割納品が合意されていない場合、売主は原則として一度に納品する必要がある。分割が許可される場合、信用状には通常「partial shipment allowed」と記載する必要がある。「分割払い」(Installment Payment)が支払方法に重点を置くのに対し、分割納品は貨物の引き渡しに重点を置く。「分割船積み」(Partial Shipment)と比較すると、分割納品は契約履行の面での引渡義務をより強調し、分割船積みは輸送段階に重点を置く。さらに、分割納品は関税、保険、倉庫コストに影響を与える可能性があるため、事前の計画が必要である。

📝 例文

1. 生産サイクルが長いため、双方は3回に分けて納品することを合意した。第1バッチ30%は3月末までに出荷し、第2バッチ40%は5月中旬に出荷し、残りの30%は7月末までに出荷する。(分割納品の時間と数量配分を説明) 2. 契約では分割納品が許可されているが、各バッチの貨物には個別の検査証明書を発行する必要があり、買主は各バッチを受領後10日以内にそのバッチの代金を支払う。(分割納品の検査と支払条件を説明)

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