分割積載

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📖 詳細解説

分割船積み(Partial Shipment)とは、一つの契約に基づく貨物を複数のバッチに分け、異なる時期または異なる場所で船積みすることを指す。大口商品、生産周期が長い場合、または買い手が分割到着を要求する場面でよく見られる。この用語を使用する際には、契約において分割船積みの可否、および分割の数量、時期、バッチ、運輸書類の要件を明確にする必要がある。『荷為替信用状統一規則』(UCP600)によれば、信用状が分割船積みを明確に禁止していない場合、許可されているものとみなされる。ただし、信用状に「分割禁止」と規定されている場合は、一度に船積みしなければならない。なお、「積替え」(Transshipment)との違いに注意が必要である。分割船積みは同一契約の貨物を複数回に分けて発送することであり、積替えは輸送途中で貨物を別の輸送手段に積み替えることである。さらに、分割船積みは支払い、保険、検査の手配に影響を与える可能性があるため、契約において各バッチの独立決済または累計決済方式を定めることを推奨する。

📝 例文

1. 本契約に基づく貨物は分割積み出しを認め、各ロットは100トンを超えないものとし、最終船積期限は2025年6月30日とする。(説明:契約が分割を明確に認め、各ロットの数量及び最終船積期限を規定している。) 2. 信用状は分割積み出しを禁止しているため、売主は全5000個の貨物を一括して船積みしなければならない。(説明:信用状が分割を禁止している場合、売主は一括して発送する必要があり、そうでなければ銀行による支払拒否を受ける可能性がある。)

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