📖 詳細解説
貨物汚染とは、輸送、保管、または荷役の過程で、外部物質(化学薬品、油汚れ、水分、異臭、粉塵など)との接触や他の貨物との交差汚染により、品質が損なわれ、変質し、または使用できなくなることを指す。この用語は国際貿易契約、船荷証券の付記、保険請求、検査報告書に頻繁に現れ、特にばら積み貨物、液体貨物、食品、化学製品の輸送で多く見られる。使用場面には、売買契約の品質条項、用船契約における清浄な船倉の義務、保険約款における汚染免責条項、荷揚港での検査・鑑定が含まれる。注意点:汚染の責任者(船主、運送人、荷送人、ターミナル事業者)を明確にし、「固有の欠陥」と「外部からの汚染」を区別する必要がある。汚染はしばしば「貨物損傷」、「異臭移り」、「数量不足」と並列されるが、汚染は数量不足ではなく品質損傷を強調する。「固有の欠陥」とは異なり、汚染は通常外部原因によるもので、運送人の貨物管理義務に帰責できる。また「異臭移り」と比較して、汚染の範囲はより広く、固体、液体、気体の汚染を含む。貿易実務者は契約で汚染検査基準と請求期限を定め、対応する保険(汚染危険やオールリスクなど)に加入すべきである。