期日どおりの納品

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📖 詳細解説

納期通りの引渡し(On-time Delivery)は、外国貿易契約における中核的な履行条項であり、売主が契約で定められた引渡期限内(特定の日付や期間など)に貨物を買主または運送人に引き渡すことを指す。使用場面には、FOB/CIFなどの貿易条件における船積期間、信用状で要求される最終船積日、買主の生産計画が依存する到着時期などが含まれる。注意事項:1)引渡時期の基準を明確にすべきである(例:「2025年6月30日までに」);2)「船積期間」と「到着期間」を区別する。前者は貨物を船に積み込む時期を指し、後者は目的港に到着する時期を指す;3)不可抗力または買主の事情による遅延の場合、速やかに通知し証拠を保存する必要がある;4)遅延は違約金、クレーム、さらには契約解除を引き起こす可能性がある。「適時引渡し」と比較して、納期通りの引渡しは契約で合意された具体的な日付をより強調する。「早期引渡し」とは異なり、早期引渡しは倉庫保管や支払いの問題により受け入れられない場合がある。外国貿易従事者は、契約において猶予期間、検査基準、責任分担を詳細に定め、曖昧さを避けるべきである。

📝 例文

1. 売買契約第5条に基づき、売主は2025年8月15日までに納期通りに貨物を引き渡さなければならず、そうでなければ遅延1週間ごとに0.5%の違約金を支払わなければならない。(説明:契約条項と遅延罰則を明確化) 2. 買主は信用状において、すべての貨物を納期通りに引き渡すこと、すなわち2025年9月10日までに船積みすることを要求しており、そうでなければ銀行は支払いを拒否する。(説明:信用状の下での納期通りの引渡しは支払いと連動している)

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