分割納品

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📖 詳細解説

分割納品(Partial Delivery)とは、売主が契約に基づく貨物を複数のバッチに分け、異なる時間や場所で買主に納品することを指す。バルク商品、生産期間が長い場合、または買主がバッチごとに受け取る必要がある場合に一般的である。この用語を使用する際は、各バッチの納品時間、数量、仕様、輸送方法、支払条件を契約で明確に定め、「分割船積み」(Partial Shipment)との違いに注意する必要がある。前者は納品行為の分割を強調し、後者は輸送段階での分割船積みに重点を置く。さらに、分割納品は複数の船荷証券、複数回の通関と検査を伴い、運用コストを増加させる可能性があり、あるバッチが遅延したり品質が適合しない場合、契約全体の履行に影響を与える可能性がある。「分割払い」とは異なり、分割納品は必ずしも分割払いに対応するわけではないが、両者はしばしば組み合わせて使用される。貿易実務者は、信用状が分割納品を許可していることを確認する必要がある。そうでなければ、不符点となる可能性がある。

📝 例文

1. 本契約に基づく10,000メトリックトンの大豆は分割納品が許可されており、最初の3,000メトリックトンは2025年3月31日までに船積みされ、残りの7,000メトリックトンは2025年6月30日までに納品されるものとする。(説明:分割数量と時間を明確にし、曖昧さを避ける。) 2. 買主の倉庫容量が限られているため、双方は売主が3回に分けて納品し、各回2,000個とし、各納品後15日以内に買主がそのバッチの代金を支払うことに合意した。(説明:分割納品と支払スケジュールを連動させ、双方の権益を保護する。)

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