不可抗力

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📖 詳細解説

不可抗力(Force Majeure)は国際貿易契約における一般的な免責条項であり、契約締結後、当事者が予見できず、回避できず、克服できない客観的な状況(自然災害、戦争、政府の禁令、ストライキ、疫病など)により、一方が契約義務を履行できない、または完全に履行できない場合、その当事者は責任の一部または全部を免除されることがあります。使用場面としては、工場が洪水に見舞われて売り手が納期通りに引き渡せない場合や、買い手の国で突然の輸入禁止により貨物を受け取れない場合などがあります。注意事項:1) 不可抗力事件は契約に明確に列挙または定義されなければならず、そうでなければ紛争が生じやすい;2) 影響を受けた当事者は速やかに相手方に通知し、合理的な期間内に証明(商工会議所や政府機関が発行する証明書など)を提供する必要がある;3) 不可抗力条項は通常、「ハードシップ」(Hardship)とは異なり、後者は直接免責ではなく再交渉を可能にする;4) 不可抗力は、一方の自己の過失や財務上の困難に起因する状況には適用されない。「契約目的達成不能」(Frustration)との違いは、不可抗力は契約で定められた免責事由であるのに対し、契約目的達成不能は法律原則であり、適用条件がより厳格であることです。貿易実務家は、契約中の不可抗力条項が一般的なリスクをカバーし、通知義務と証明要件を明確に規定することを確認すべきです。

📝 例文

1. 台風により工場が操業停止となり、売り手は契約で定められた30日以内に引き渡すことができない。売り手は契約中の不可抗力条項に基づき、買い手に通知を送り、地元商工会議所が発行した証明書を添付して、遅延引渡しの責任の免除を求めた。(説明:売り手は不可抗力条項を援用し、自然災害による遅延引渡しの責任を免除する。) 2. 買い手の国で突然戦争が勃発し、政府がすべての輸入活動を禁止した。買い手は直ちに売り手に通知し、政府の禁令文書を提供して、不可抗力を主張し、貨物を受け取る義務を免除した。(説明:買い手は戦争と政府の禁令により不可抗力を主張し、貨物を受け取る契約義務を免除する。)

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