📖 詳細解説
「顧客への一回限りの補償」は、外国貿易のアフターサービス条項における専門用語であり、製品の品質または修理の問題により、売り手が顧客に対して継続的な補償や無償修理ではなく、一度限りの補償金を支払うことを指す。機械設備、電子製品などの輸出契約に一般的に見られる。使用場面としては、顧客が故障により操業停止損失、修理費用、または追加の物流コストを被り、双方が売り手による一度限りの賠償で解決することに合意する場合などがある。注意事項:契約には補償金額、支払期限、免責範囲を明記し、「一回限り」と記載してその後の請求を排除する必要がある。また、「品質控除」(注文ごとに比例して控除)や「保証請求」(無償修理または交換)とは区別されるべきである。「修理費用の分担」とは異なり、この用語は補償の最終性を強調し、長期的な紛争を避ける。不可抗力、検査報告書などの条項と組み合わせて、補償の根拠を十分に確保することを推奨する。
📝 例文
1. 貴社が提供した3台の設備が保証期間内に同一の故障を起こし、当社の顧客が2日間生産停止となったため、協議の結果、貴社は顧客への一回限りの補償として5,000米ドルを支払うことに同意し、その後はいかなる修理責任も負わないこととなりました。(説明:売り手が顧客の損失に対して一度限りの補償を行い、その後の責任を終結させる。)
2. 前回の注文のモーター修理問題について、当社は貴社に対し、顧客が自ら修理する費用を補うため、顧客への一回限りの補償として2,000米ドルを提供するよう要求します。そうでなければ、今後の協力に影響します。(説明:買い手が無償修理の代わりに売り手に一度限りの補償を要求する。)