📖 詳細解説
対外貿易契約における顧客補償条項(Customer Compensation Terms)は、製品の修理段階に関する特別条項であり、通常はアフターサービス契約または品質保証条項に含まれます。その核心的な意味は、保証期間内に製品に故障が発生し、売方が修理を担当する場合、修理の遅延、修理品質の基準未達、または修理過程で顧客に追加の損害(生産停止損失、二次輸送費用など)が生じた場合に、売方が買方に一定の補償を支払うという約定です。使用場面は、機械設備、電子製品などアフターサービス修理を必要とするB2B取引に多く見られます。注意事項:1)補償の発動条件(修理超過日数、同一故障の再発回数など)を明確にすべき;2)補償上限(契約総額の5%を超えないなど)を設定すべき;3)「品質クレーム条項」との区別——後者は製品自体の欠陥を対象とし、本条項は修理行為によって生じた損害を対象とする;4)「免責条項」との境界——不可抗力による修理遅延は通常免責される。「返品条項」とは異なり、本条項は返品を要求せず、修理の不便により顧客に生じた実際の損害のみを補償します。
📝 例文
1. 売方が買方の修理通知を受領してから30日以内に修理を完了できない場合、遅延1週間ごとに、売方は買方に対し契約総額の0.5%の補償を支払うものとし、ただし累計補償額は契約総額の5%を超えないものとする。(説明:修理遅延に対する補償の計算方法と上限を明確化)
2. 売方の修理担当者の操作ミスにより買方の生産ラインが2日間停止したため、売方は1日あたり2,000米ドルで買方の生産停止損失を補償することに同意し、当該補償は買方のその後の品質クレーム権利に影響しないものとする。(説明:修理過失による顧客の間接損害に対する補償事例を示す)